INFORMATION

契約を解除した後も退去しない賃借人の措置について①

 

 

おはようございます。

営業の北垣です。

今回は、10月も暖冬だったので紅葉、期待できないかもしれませんね。

紅葉がり個人的に行きたいのに❣

今日は、契約を解除した後も
退去しない賃借人への措置についての話しを2回に分けてさせて頂きます。

賃料を6ヶ月滞納した賃借人に対して未払賃料の支払いを勧告しましたが、

入金がありません。

そのため賃貸借契約を解除したのですが、解除後も、居座ってます。

どうしたらいいのでしょうか⁉

弊社にも、お客様からの、問い合わせがあります。

賃借人の賃料不払いを理由に賃貸借契約を適法に解除すれば、賃借人は賃借権を失うことになります。

したがって、賃貸人は賃借人に対し、貸室から退去を求める請求権を有しています。

しかし、退去を請求する権利が
あるからといって、法的な手続きを取ることなく、実力で賃借人を退去させることは、自力救済として違法とされ
ていることに注意する必要があります。

鍵の付け替えや、貸室への立入り、残置物の処分等の行為は、民事上の
損害賠償の対象となるだけでなく、刑事上も住居侵入罪や窃盗罪等の罪に問われる可能性がありますので、
原則として、法的手続きにより明渡し等を実現することが必要になります。

賃貸借契約書において、賃貸借が終了
した場合には、鍵の付け替え、貸室内への立入り、残置物の搬出・保管・処分をされても異議を述べないという
特約があったとしても、原則として、かかる特約は無効ですので、結論に変わりはありません

① 適法な賃貸借契約の
  解除の法的効果

賃貸借契約が適法に解除されれ
ば、賃借人は賃借建物に対する使用
収益の根拠である賃借権を喪失し
ます。

したがって、賃借人は賃借建物
の占有権原を失うため、賃貸人は賃
借人に対し、建物からの明渡しを請
求する権利を取得します。

② 賃貸人の権利の
  実現方法

間題は、賃貸人が賃借人に対し

明 渡請求権を有しているからといって、
権利を実現するために、どんな手段
を用いても構わないというわけでは
ないということです。

  その理由は、わが国が法治国家だからです。

法治国家である以上、
個人の有する権利の実現も、法律の定
める手続きに従って行われる必要が
あります。

仮に権利があるからといっ
て、皆が、それぞれ実力で権利の

実現を図るとなると、社会的に大混乱
を生じてしまうおそれがあります。

そこで、無権利者の行為ではなく、相
手方に対して明渡請求権を有してい
る権利者であっても、鍵を付け替え
たり、貸室内に人室し、残置物を搬
出したりすることを「自力救済」(じり
ききゅうさい) といい、違法行為で
あるとされています。

自力救済とわ!

権利者が国家の定めた裁判等の手続きをせすに、自らの実力を行使して権利を実現する行為
のこと。賃借人に対して、明渡請求権を有している賃貸人てあっても、以下のような自力救済は
違法行為とされている。

鍵の付け替え行為など次回のブログに。

 

奈良県天理市・生駒市・奈良市周辺

相続された収益不動産でお困りのお客様はおられませんか?

相続はしたが賃貸経営には興味が無いので早急に売却したいなど

マイダスでは奈良県内の収益不動産を大募集しております!

近鉄沿線の物件は大歓迎です!お電話ください!

相続したアパートが借地上の物件で早急に売却したい

このまま借地代を支払い続けて賃貸経営を続けることは難しい

入居者に家賃滞納者、トラブルメーカーが入居しているなど

マイダスでは問題のある物件も積極的に買取ります!!

即日査定・即現金化のスピード対応に自信があります

まずはお気軽にお問い合わせくださいませ!!

もちろん不動産売却に関する査定・お見積もりは無料です!!

消費税増税も目前に迫ってきている今のうちに売却を進めていきませんか?

今がチャンスです!あなたからのお電話お待ちしております◎

 

担当:北垣(きたがき)

 

 

14

 

 

古アパート買取専門店

 

記事一覧を見る

まずはお気軽にお電話ください年中無休24時間