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契約を解除した後も退去しない賃借人の措置について②

おはようございます。

営業の北垣です。

毎日たくさんのお問合せ有難うございます。

契約を解除した後も退去しない賃借人の措置についての、続きです。

(1) 鍵の付け替え行為

  賃貸借契約が終了しても、賃借人
が事実上貸室を占有していますの
で、賃貸人が、賃借人に対し、建物明
渡しを求めて訴えを提起し、明渡しを
命ずる判決を得て、強制執行手続き
において執行官が賃借人の占有を解
く手続きをするまでは、賃借人の占有は

保護されることになります。
したがって、その手続きを取ることなく、貸
室の鍵を付け替える行為は、刑法上
は不動産侵奪罪(刑法235条の2)に
該当するおそれがあります。

⓶ 貸室内への立入り行為

貸室内への立入り行為は、立ち入
る必要性が認められない限り、「正当
な理由がないのに、人の住居若しくは
人の看守する邸宅、建造物・・・に侵人
し」たものとして住居侵人罪(刑法
130条)に該当するおそれがあります。

(3)貸室内に存在する物の搬出行為

  賃貸借契約が適法に解除されたと
しても、貸室内に存する物の所有権が

賃借人にあることに変わりはありませ
ん。

したがって、賃貸人が賃借人に対
し、明渡請求権を有しているからと
いって、貸室内に存する賃借人が所
有権を有している物を、貸室外に持
ち出す行為は、「他人の財物を窃取し
た」ものとして窃盗罪(刑法235条)に
該当するおそれがあります。

③ 鍵の付け替えや物の
  搬出等を許容する特約

そこで、賃貸借契約書にあらかじ
め、「賃貸借が終了したにもかかわら
ず、賃借人が占有を継続する場合に
は、賃貸人は鍵の付け替え、貸室内
への人室、室内に存する物を搬出・
処分しても賃借人は一切異議を述
べない」との特約を設けた場合であ
れば、契約の効力で、これらの行為
は有効に行えると考えることができ
るでしようか。

しかし、この特約は、
自力救済を行うことを許容することを
内容とするもので、自力救済は違法
とされているため、違法行為を行うこ
とを許容する特約は無効と解されま
す。

したがって、このような特約を設
けたからといって、これらの行為が有
効になるわけではないため、注意が
必要です。

契約を解除した後も退去しない賃借人の措置について

は以上です。

 

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担当:北垣(きたがき)

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