INFORMATION

大阪・高槻市・地震で屋根がダメになった物件の買取り致しました!

 

おはようございます。

営業の北垣です。

点検商法の続きのブログ解説していきます。

シロアリ駆除の契約を取り消すことができるのでしょうか⁉

3.重要事項の範囲の拡大

ところで、不実告知の対象となる
重要事項の意味について、かつて
は、消費者契約の目的となるものの
質、用途その他の内容などと定義さ
れていました(旧消費者契約法4条
l項1号)。しかし、この定義によれ
ば、契約締結の動機など、契約内容
に含まれない事項は、重要事項には
該当しません。

たとえば、床下にシロアリ
がいないのにシロアリがいると
の虚偽の事実を告げてシロアリ駆除
契約を締結させた場合には、契約締
結の動機に関連して事実と異なる説明があったにすぎず、契約内容に関
して嘘を言っているわけではありま
せんから、不実告知を理由とする消
費者契約を取り消すことはできない
ということになります。

しかし、事業者が契約締結を促す
ために消費者に対して虚偽の説明を
して契約を締結させた場合には、契約
内容の説明に嘘はなくても、消費者を
救済すべきであると考えられます。

そこで、2016年5月、消費者契約
法が改正され、不実告知における重
要事項について、「物品、権利、役務
その他の当該消費者契約の目的とな
るものが当該消費者の生命、身体、財
産その他の重要な利益についての損
害又は危険を回避するために通常必
要であると判断される事情」をこれに
含めるものとする条文が設けられま
した(同法4条5項3号。施行は2017

年6月)。この条文によって、不実告知
における重要事項の範囲が広がり、
契約の目的物に直接には関係しない
事項に関しても、たとえば、「床下にシ
ロアリがいて、このままでは家が危な
い」などとの説明を受けて契約を締
結した場合にも、契約を取り消すこと
ができるようになりました。

4 点検商法

検商法とは、点検を口実に消費
者宅を訪問して、消費者の不安をあ
おったうえで、高額な契約を締結さ
せる悪質商法です。

親切な営業マン
を装って、「点検は無料です」と言っ
て近づいて点検を行い、点検後に
は、「床下が腐っている」「天井裏に
水がたまっている」「外壁に剥落の危
険がある」などと嘘をついて消費者を

を不安に陥れ、高額な値段で工事を
請け負ったり、設備を購入させたり
することなどがその手口であり、多く
の消費者が被害を被っています。

5. 消費者契約の全体像を
  確認することが大切

不動産業者の使命は、消費者が
穏やかに生活を営むための住環境
の提供にあります。たとえ不動産の
賃貸や売買に直接には関係しない
問題であっても、住まいに関わる新
しい社会の仕組みは十分に理解して
おかなければなりません。

消費者契
約法が改正され、不実告知に関する
重要事項の範囲が広がっていること
をはじめ、この機会に消費者契約の
全体像を確認しておくことが有用だ
と思います。

ポイント!

●消費者契約法により、契約の勧誘をするに際し、事業者が重要事項について事実と異なることを告げ、消費者
が告げられた内容が事実であるとの誤認をして契約をしたときには、契約を取り消すことができる。

●重要事項には、契約の動機など、契約の目的となるものが消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益につ
いての損害・危険を回避するために通常必要であると判断される事情が含まれる。

●床下にシロアリがいるなどと言われてシロアリがいると誤信して駆除契約を締結した場合、シロアリの駆除は消費
者の損害・危険を回避するために通常必要と判断されるから、消費者は駆除契約を解除することが可能である。

以上で、点検商法のブログを終わります。

 

 

 

【高槻市】で

「地震で屋根が崩れてしまってもう直す気力が尽きてしまった」

先日出張査定したお客様からの一言です。

 

地震や台風、又は水害など天変地異に遭い、

修繕費が捻出できなかったり

今回の様に気力をなくしてしまわれる方もいらっしゃいます。

 

今回の物件は無事弊社での買取をさせていただきましたが、

マイダスは買取りだけでなく

お困りの物件の売却相談も受け付けております!

 

お電話いただければスグ駆け付けます!

 

 

担当 北垣(きたがき)

 

 

14

 

http://古アパート文化住宅買取り大阪奈良.com/

古アパート買取専門店

 

記事一覧を見る

まずはお気軽にお電話ください年中無休24時間