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大阪・地域の駐車場買取ります!

 

おはようございます。

営業の北垣です。

重要事項説明はここをチェックポイントの続きの話しをさせて頂きます。

① 不動産の表示

重要事項説明書の不動産の表示は、

取引の対象となる物件を特定す
ることが目的です。

原則、登記事項証明書
(登記簿謄本)の表題部に記録
された事項がそのまま記載されるた
め、売買対象物が登記記録(登記簿)
に記録された物件の一部である場合
や現状が登記記録(登記簿)に記録さ
れた内容と異なる場合があります。

② 売主の表示

登記簿に記載された登記名
義人が売主であるのが通常で
すが、相続登記が未了の場合
や所有権移転登記が未了の場
合など、真の所有者が登記名
義人でないこともあります。
説明内容をしっかりと確認す
ることを心掛けましょう。

③ 法令上の制限

 自分の土地であっても自由
に利用できるわけではありま
せん。

法律により利用が制限
され、建物の規模、形状、用
途等が制限されています。
利用制限・建築制限が説明され
ますので、将来、自分が希望
する建物に建て替えることが
可能か、しっかり確認します。

④ 飲料水などの生活関連施設

飲用水等の生活関連施設では、現に使用可能な施設、
または将来にわたり整備が予定されている施設につい
て説明を受けます。

場合によってはそのまま使い続け
ることができないケースや負担金が生じる場合もあり
ます。将来、起こり得る負担についても確認します。

⑤ その他の重要事項

宅建業法により、重要事項として説明が義務付
けられていること以外にも越境物の有無、交通の
利便、近隣の住環境などについても確認が必要で
す。

これらの項目は、重要事項説明書の最後にあ
る「その他」の欄で説明されます。

ここまで、重要事項説明のチェックポ
イントを確認しました。

ここからは、
実際に記載されている説明事項を紹介
します。

このとき、宅地建物取引士
は、国家資格を有する不動産取引の専
門家であることを証明する「宅地建物
取引士証」を提示して説明します。

明日は重要事項説明書に記載されていることの説明をさせて頂きます。

 

 

大阪市・堺市・豊中市・吹田市・東大阪市

 

など大阪府全域で収益用物件の売却依頼承ります。

 

弊社が買取るのはマンション・アパートだけではありません!

 

駐車場・借地など積極的に承ります。

 

ご近所に貸している簡易駐車場などお持ちではないですか?

 

少子化や若者の車離れで地元の駐車場の

契約者数が落ち込んでいるという意見が

オーナー様の口から増えてきております。

 

そうした現在の社会背景と皆様の声を持ちまして

不動産の有効活用を通じて地域の活性化を目指します!!

 

中古アパート・文化住宅・賃貸マンション・賃貸戸建て・レジャービル・テナントビル・事務所ビル・工場・沿道サービス物件・店舗等

 

どんな用途の物件でも大丈夫です

 

いつでもご連絡下さい!

 

0120-106-833

 担当 北垣(きたがき)

        

 

 

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