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本日は「建築基準法改正」に関するコラムです↓↓
一連の建築基準法改正の背景としては、① 建築物・市街地の安全性の確保、
②既存建築ストックの活用、
③木造建築をめぐる多様なニーズへの対応があげられています。
①については、糸魚川市大規模火災(平成28年12月)や埼玉県三芳町倉庫火災(平成29年2月)など
の大規模火災による被害を踏まえ、建築物の安全性や密集市街地の解消を進めようとする施策で、
不動産実務において知っておきたいポイントは「建蔽率の緩和要件」が拡大されたことです。
以前は防火地域で耐火建築物であれば10%緩和されていましたが、
改正により、準防火地域の耐火建築物等または準耐火建築物等でも10%緩和されることとなりました。
これは糸魚川の火災が準防火地域であったものの、築年数の経った木造住宅が密集していたことが
大火の要因のひとつであったことと、準防火地域において延焼を防止する性能をもった建築物への
建替えを促進することが狙いとしてあります。
②については、空き家等を福祉施設・商業施設等に用途変更する際に、大規模な改修工事を不要とし、
手続きについても合理化を図る施策です。不動産実務において知っておきたいポイントは
「用途変更による確認申請」が必要となる規模が「100㎡超から200㎡超」へ見直されたことと、
「小規模建築物(延べ面積200㎡未満かつ階数3以下)」の建築物に対する防火・避難規定が緩和され、
既存建物の利活用の可能性が拡がったことです。
③については、木造建築物等に係る制限が緩和され、不動産実務において知っておきたいポイントは、
「耐火建築物等とすべき木造建築物の対象」が「高さ13m超・軒高9m超」から
「高さ16m超・階数4以上」となることです。そのほかにも「老人ホーム等に係る容積率制限の合理化」
(共同住宅と同様に、老人ホーム等の共用の廊下・階段の床面積を容積率の算定対象外に)や
「条例による接道規制の強化が可能な建築物の対象拡大」(袋路状道路にのみ接する大規模な
長屋等の建築物について、条例により、共同住宅と同様に接道規制を付加することを可能に)、
「共同住宅等の界壁に関する遮音規制の合理化」(天井を基準に適合する遮音性能を有するものとする
ことで、界壁が小屋裏、天井裏に達するものでなくてもよい)等、今回の改正は多岐にわたる大規模な
法改正といえますが、やはり社会的な問題となっている空き家活用を促進する改正がポイントです。
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