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★本日のコラム★
今回は国土利用計画法についてお話したいと思います!
国土利用計画法
国土利用計画法とは、日本の地下上昇を抑え、限られた国土を適正かつ合理的な利用をするため、制定された法律です。
その為、規定以上の面積の土地取引の際「利用目的」と「取引価格」を届け出を義務づけました。
原則、事後届出制度となっており、届出内容の審査では、取引価格は審査されず、利用目的を把握する事が主の目的となります。
ただし、地価が上昇する恐れのある地域には、事前届出制や許可制を
注視区域(事前届出制)
注視区域とは、地価が一定期間内に社会的経済的事情の変動に照らして、相当な程度を超えて上昇、または上昇の可能性があり、適正で合理的な土地利用の確保に支障がある恐れがある区域となっており、取引の事前に届け出を義務づけ、「利用目的」「予定対価額」が審査項目となります。
監視区域(事前届出制)
監視区域とは、地価が急激に上昇し、または上昇する恐れがある場所、適正な土地利用の確保が困難となる恐れがあるときは、取引の事前に届け出を義務づけ、注視区域よりも狭い面積の土地取引であっても届け出が必要となります。「利用目的」「予定対価額」が審査項目となります。
規制区域(許可制)
規制区域とは、投機的土地取引により地価が急激に上昇し、または上昇する恐れがある区域となっており、許可が出なければ取引をしてはいけない場所になる。
ただし、規制区域が指定されたことは一度もありません。
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