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土地建物をめぐる相続税贈与税について!

 

おはようございます。

久しぶりに土地建物をめぐる相続税と贈与税についてのお話しをさせて頂きます。

その中でも

相続時精算課税 について!

 

贈与時に2,500万円まで特別控除、贈与財産は相続時に課税

相続時精算課税と暦年課税は、いずれがを選択適用

相続時精算課税とは、贈与税と相続税の課税を一体化して遺産相続時に税額を精算る制度です。

20歳以上(注)の子、孫(受贈者)が60歳以上の父母、祖父母(贈与者)から受け
る贈与について、2,500万円の特別控除を適用(超過額は20%の税率で課税)して贈与税を
計算し、その後の贈与者の相続発生時に相続税で精算するしくみとなります。

適用対象となる贈与財産の種類、金額、贈与回数には制限はありません。

  受贈者は、通常の暦年課税に代えて、贈与者である父母、祖父母等ごとにこ
の制度を適用することを選択できます。また、住宅取得資金の贈与の場合は、非課税特例
と併用することもできます

(注)令和4年4月1日以後の贈与がらは、18歳以上となります。

 

適用対象者は⁉

相続時精算課税の適用対象者には、次のような年齢制限がありますが、住宅取得資金
の贈与に限り、贈与者の年齢は問わないこととされています。

贈与者        贈与    受贈者

60歳以上の父母、祖父母     20歳以上の子、孫

(直系尊属であること)     (直系卑属であり、子は推相続人であること)

税金の計算方法は⁉

①贈与税額の計算

受贈者は、相続時精算課税を選択した年以後の各年において、この制度に係る贈与
ごとに、次のように贈与税額を計算します。

贈与財産の価格-特別控除2500万円×20%=贈与税額

②相続税額の計算

贈与者に相続があったときの受贈者の相続税の計算において、相続財産の価額には、
相続時精算課税にかかる贈与財産の価額(贈与時の価額とされる)が加算され、相続税頷
がらは、贈与を受けたときに納付した贈与税額が控除されます。

 

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