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本日は土地・建物の欠陥に対する責任「瑕疵担保責任」についてのコラムです☆
売主は、売却した土地・建物に買主が注意しても知ることができなかった
暇疵(欠陥)があった場合、特約で免責していない限り、暇疵担保責任(民法改正後
は契約不適合責任)を負うことに留意しておきます。
土地・建物に存在している暇疵(欠陥・不具合)のすべてが、売主の暇疵担保責任
の対象になるわけではありません。契約の時点で存在している暇疵のうち、買主
が注意しても知ることができなかった暇疵のことを「隠れた暇疵」といいます
(買主は善意無過失)。
売主はこの「隠れた暇疵」について暇疵担保責任を負います(売主は無過失責
任)。買主は暇疵担保責任に基づいて損害賠償請求や契約の目的を達することが
できない重大な暇疵の場合は契約解除ができます。
契約が成立した日以降に新たに生じた暇疵は、暇疵担保責任の対象になりませ
ん。
①引渡し以降に新たに生じた雨漏り等の暇疵は買主(新所有者)の負担となり、
②契約の成立から引渡し前までの間に土地・建物に生じた暇疵は、民法の危険負
担の問題や債務不履行責任の問題になります。
本日2件目のコラムで詳しいお話をしたいと思います!!
担当:下田(しもだ)