マイダスの北垣です!!
12月に入ってからもたくさんのお問い合わせをありがとうございます!!
まだまだ買取物件を大募集しておりますのでお気軽にお問い合わせくださいませ
本日は1件目に引き続き「配偶者居住権」に関するコラムです☆
⇩建物と土地の配偶者居住権⇩
↓建物所有権↓
相続税評価額×所有者として実際使用できる年数(残存耐用年数一居住権の存続年数)÷残存耐用年数(所得税法上の建物法定耐用年数×1.5-築後経週年数)×存続年数に応じた民法の法定利率にょる複利現価率
◎存続年数とは↓
一般的には被相続人死亡時の配偶者の年齢にょる平均余命年数(余命年数表から
算出)、または遺産分割協議等により定められた年数)
⇩土地所有権⇩
相続税評価額×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
○配偶者居住権は登記が必要で、単独で売買はできない。
○土地所有者が土地を売却しても、権利は消滅しない。
○婚姻期間が20年以上の夫婦の場合で、自宅である居住用土地家屋につぃては、
遺贈により遺産分割の対象外とできることとされたが、二次相続の場合に注意が
必要。
再建築不可、狭小地、既存不適格物件など、どのような不動産でも
積極的に買取を行っております!!
ご所有の不動産の売却をご検討中の方は今すぐ弊社ににお電話下さい
無料査定させて頂きます!
皆さまからのお問い合わせをお待ちしております!お気軽にお電話下さい!
もちろん不動産売却に関する査定・お見積もりは無料です◎
担当:北垣(きたがき)