おはようございます。
昨日のブログの固定資産税の続きで
住宅の敷地は課税標準を軽減するお話しです。
今回は、住宅の敷地は課税標準が6分の1に軽減する!
専用の住宅用地(別荘用地を除く)のうち、1戸当たり200㎡以下の部分は、
小規模住宅
用地として評価額の6分の1(都市計画税は3分の1)を課税標準とします。
1戸当たり200㎡を超える部分
(住宅の床面積の10倍の面積が限度)は、一般住宅用地として評価額の
3分の1(都市計画税は3分の2)を課税標準とします。なお、この課税標
準の軽減は、土地と住宅の所有者が別人であっても適用されます。
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