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★本日のコラム★

今回は地上権についてです!

地上権は、民法265条に規定された

「他人の土地において工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する権利」です。工作物とは建物や道路、トンネルや地下街など地上と地下の施設全般を指し、竹木とは樹木や竹林を指しています。

一般的に、物を建設するために他人の土地を使用する権利を借地権と呼びます。建地上権は借地権の一種ですが、土地に対して強い支配力を持ちます。

地上権の存続期間は事前に設定されることが多いのですが、設定されない場合もあります。この場合、地上権はいつでも放棄できます。ただし、地代支払い義務がある場合は、1年前までに予告するか1年分の地代を支払わなければいけません。また、地上権を持つ者が権利を放棄しない場合は、当事者の請求に基づいて裁判所が20年から50年の間で定めます。しかし法律で地上権の存続期間について、制限があるわけではない為、存続期間を永久と定めることも理論上は可能です。

地上権には登記義務があるため、地主は登記簿に「地上権設定」と記載する必要があります。地下や地上の一部に地上権を設定することもでき、これを「区分地上権」と呼びます。送電線や地下鉄のように、他人の土地の空中や地下の一定区画だけを利用したいときに区分地上権の設定を求めることがあります。

地上権の取得者ができること

地上権を取得した人は地上権者と呼ばれます。

①地上権者は工作物や竹木を所有し、地主の承諾なしに第三者へ譲渡・売買したり建替え可能

②お金を借りるときに土地や建物を担保とする抵当権

③地上権を売却

④所有者に対して登記の請求

このように物を支配する権利を物権と呼び、貸した人(債権者)が借りた人(債務者)を介して目的物を支配する債権とは区別されていますが地上権のような物権は、借りた人も地主と同じように行使できることになります。地上権が侵害された場合は、侵害者に対して訴訟を起こすなどして支配を回復することができます。

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