おはようございます。
営業の北垣です。
持戻し免除の意思表示の推定についてのまとめです。
④ まとめ
相続財産の中で不動産は大きな割
合を占めます。
社会的に相続の問題の
重要性が高まるにっれて、不動産業者
において相続についての正確な知識が
必要な場面も多くなっています。
今般の
相続法改正には、持戻し免除の意思表
示の推定をはじめ、不動産業者の業務
にかかわりのある多くの改正内容を含
みます。
不正確な知識に基づく業務が
行われることがないように、相続法改
正の知識を身にっけておきましょう
ポイント!!
①民法には、被相続人から、遺贈・贈与(特別受益)を受けた者について、被相続人が相続開始の時において
有 した財産の価額に遺贈・贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、相続分の中からその遺贈・贈与の
価額を控除した残額をもってその者の相続分とするという持戻しのルールがある。
②相続法改正によって、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、居住用不動産
の遺贈・贈与をしたときは、被相続人が、持戻しのルールを適用しない旨の意思を表示したものと推定すると
定められた。
この推定規定によって、配偶者が、より多くの財産を取得でき、また、被相続人の相続発生後に
安心して住み慣れた不動産で居住を続けることができるようになった。
以上です。
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担当 北垣(きたがき)