INFORMATION

収益マンション・家賃が滞納している文化住宅でも買取可能です!

 

 

おはようございます。

営業の北垣です。

今日は、「低地上の建物登記の調べ方」について解説していきます。

登記事項証明書等を取得する際、見落とすと重大な不動産トラブルに発展してしまうケースがあります。

トラブル回避につながる法務局での書類の取得方法を解説します。

この方法はオンライン申請ではできないため、法務局に
足を運ぶことをおすすめします。

底地上の建物の
登記の有無の調べ方

「登記事項証明書」の取得方法に
おいて、現況が更地の場合、多くの
人は、土地の登記事項証明書を申
請して交付を受けると、法務局を後
にしてしまいます。

実は、この段階では
調査はまだ半分です。

「土地上の
建物の登記の有無」は未調査なので
す。

この交付された土地登記事項証
明書に基づき売買契約を締結した
場合、「土地上に、建物の登記が
残っていた」「土地上には、第三者所
有の建物の登記があった」などと
いった最悪の不動産トラブルに巻き
込まれることがあります。

このトラブルを
防止するためには、まず、法務局
のカウンターにある「登記事項証明
書(登記簿謄本・抄本)交付申請書」
(黒い帯の申請書)をもうl通用意し
ます。

種別は「建物」にチェックを入れ、
土地の「所在」と「地番」を記載し
ます。

「家屋番号」欄は、建物がない
ので書けないため空白のまま、そこ
を丸で囲み、すぐ下に、「底地建物全
て」と記載します。
建物の登記がなかった場合は、交付窓口で、

底地上に登記なし」と記載した
申請用紙が返却されます。

返却された
申請書には、「法務局の番号、受
付年月日、受付時間』が刻印され、
法務局が「底地上の建物の登記が
ないこと」を確認した証拠となります。

これを重要事項説明書の
添付書類とします。「底地上ナ
シ」として返却された書類のことを
「土地上に建物の登記がないことを
法務局が確認した書類」といいます。

 

反対に、「過去に納屋や倉庫、建物
が存在していて、解体処分されたが、
建物登記はそのままであった」という
場合は、「建物の登記事項証明書」
が交付されます。

次のブログに筆界特定の登記の有無の調べ方について解説していきます。

 

次に家を購入するための話しの続きをさせて頂きます。

購入希望者から媒介(仲介)の依頼を受けた媒介業者は、売買契約の成立に
向けて尽力します。

そして契約成立後は、買主の義務履行のためにアドバイス
・補助業務を行い、取引を安全に、そして確実に進行させます。

媒介業者は
マイホームを取得しようとするあなたの頼れるパートナーです。

不動産会社と媒介契約を結ぶ

媒介業者がしてくれること

契約をするまで。

①各種相談、物件探しのサポート
②物件の案内
③申込手続き、売主との交渉
④契約の交渉
⑤売買契約書案文作成
⑥重要事項説明書の交付と説明
⑦契約締結の補助業務

契約から引き渡しまで

①ローン申込手続業務代行
  注)ローン代行事務手数料が必要な場合があります。
②決済(代金支払い)・引渡しの補助業務
            ・境界の確認(一戸建て住宅)
            ・物件の確認(引渡し準備完了の確認)
            ・買主が準備する売買残金、税等の清算金、登記費用、金種    (現金又は預金小切手)の確認

売買代金の額が400万円を超える場合の報酬上限額の簡易計算式

報酬上減額=消費税抜き売買代金✖3%+6万円+消費税

注)売主が不動産会社である物件の売買代金には、建物に消費税が加算されます

媒介契約で報酬(手数料)トラブルを防止する

 住宅の売買契約が成立すると、媒
介業者は依頼者に報酬(仲介手数
料)を請求することができます。
宅地建物取引業法(以下、宅建業法)
では、報酬トラブルを防止するため
に、媒介の依頼を受けた不動産会社
が、買主に対し、報酬額や支払い方
法などトラブル防止に必要な事項を
定めた゛媒介契約書」を交付するこ
とを義務付けています。

仲介手数料には上限がある

宅建業法では、媒介業者が受け取る

ことのできる報酬額の上限が決められ
ていますので、報酬額は、報酬の上限
の範囲内の額を依頼者と媒介業者間の
話合いで決めることになります。
  一般の取引においては、宅建業法
が定めた上限額を報酬額とするのが
通常です。

仲介手数料の支払い方法は

支払い方法に決まりはありません。
契約が成立したときに全額、または
取引完了後に全額。

そのほか、
契約成立のときに半金、引渡しをして取
引が完了したときに半金を支払うな
ど様々です。

事前に媒介業者に確認
しておくとよいでしょう。

 

 

最近、収益物件お持ちのお客様で、家賃滞納で困ってらっしゃる相談をよく聞きます。

家賃滞納、空室が増えたので困っている!

関西圏の不動産を相続したが遠方だから管理出来ない相談もよく聞きます。

 家賃滞納者、空室が増えている、文化住宅買取なら

      マイダスにご相談下さい。

  泉南市・阪南市・泉佐野市・

 和泉市・岸和田市エリア強化中!

 

その他のエリアでも、大丈夫です。

  1. 家賃滞納者が多く管理が大変
  2. 老朽化している文化住宅
  3. ゴミ屋敷な文化住宅
  4. 雨漏り・シロアリがいる
  5. 半倒壊している等

早いご相談が売却成功のカギです!!

様々なお悩みにお答え致します。

どんな状態でもマイダスは相談可能です!

マイダスは積極的に買い取ります!

お困りの収益物件があれば今すぐお電話下さい!

あなたの悩みを解決するマイダスにお任せ下さい!

 担当者 北垣(きたがき)

 

 

0120-106-833

 

 

 

 

 

 

記事一覧を見る

まずはお気軽にお電話ください年中無休24時間