おはようございます。
マイダスの北垣です(*^-^*)
毎日たくさんのお問い合わせありがとうございます♪
今年からマイダスのイメージキャラクターの岡田結実さん!(^^)!
テレビcm放送中(*^-^*)
今回はアパート立退料についての解説です。
アパート老朽化で取り壊しの場合 入居者に支払う立ち退き料の相場は?
アパートが老朽化すると入居者が少なくなるため、建て替えを検討し始める方も
いらっしゃるでしょう。
ただ、アパートの解体は入居者がいる状態ではできないため、解体までに退去してもらう必要が有りますが、日本の法律では入居者の権利が強く、建て替えるからといって、納得していない入居者を簡単に退去させることはできません。
そこで、入居者に期日までに退去してもらう方法の一つとして立退料を支払う方法があります。
ここでは、アパートの取り壊しに際して、立退料の相場や、トラブルになってしまった場合の対処法などをお伝えします
〇賃貸に出しているアパートの老朽化が進むと空室率も目立ってきてしまい、建て替えを検討される方もいらっしゃるでしょう。
しかし、当然のことながらアパートに1人でも入居者が残っているとアパートを取り壊すことはできません!
〇入居者に事前に相談する必要がある
入居者に建て替えの意向を話して納得してくれるのであれば良いのですが、日本では、賃貸借契約の賃借人が強い法律になっており、納得してくれない内に大家の意向だけで立退きさせることはできません。
大家からすると何とかして出て行ってもらいたいという気持ちがあるのも分かりますが、入居者としては突然そんなことを言われても困るわけです。
〇家賃の6ヶ月相当額が相場
立ち退き料は家賃の6ヶ月分程度が相場とされています。
建物の賃貸借契約については、借地借家法により、立ち退きの際には1年前から6ヶ月前までの間に契約を更新しない旨を伝え、さらに契約を更新しないことについて正当事由があることが必要とされます。
立ち退き料の家賃6ヶ月分=相場という考え方は借地借家法の契約更新に関する規定に則った金額だと考えられますが、この金額に関してもあくまでも通例です。
売却をお考えのお客様マイダスまでお問合せ下さいます。
弊社は無料査定いたします。
【販売力】・【提案力】・【サポート力】
で様々なお悩みにお答えします。
只今羽曳野市・藤井寺市・買取り強化中です!!
収益物件はマイダスにお任せください!
担当者 北垣(きたがき)
テレビcm放送中(*^-^*)