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再建築不可の倉庫でも買取可能?「宝塚市」

 

 

おはようございます。

営業の北垣です。

昨日のブログの続きで、賃貸相談のコラムを解説していきます。

 

3,連帯保証人に対する建物明渡し請求の可否

賃借人が行方不明であっても

連帯保証人の所在が明らかである場
合に、連帯保証人に建物明渡しの請
求ができれば賃貸人としては便利で
す。

しかし、判例では、建物明渡し義
務は、賃借人の一身専属的な義務であって保証人が代わって実現するこ
とはできず、建物明渡しについての
連帯保証人の債務は、明渡しの不履
行により、明渡し義務が損害賠償義
務に変ずることを停止条件として金
銭賠償義務として効力を生じるとの
見解を示しています(大阪地判昭和
5Ⅰ年3月12日)。

したがって、法的には連帯保証人
に対して明渡し請求をすることは認
められておりません。

4.残置物放棄条項の有効性

賃貸借契約書には、賃借人が残置した

物に対して賃借人は所有権を放
棄し、賃貸人が搬出・保管・処分して
も何ら異議を述べない旨の特約を設
ける場合があります。

この特約により、
賃貸人は契約が有効に解除され
れば、残置物を処分して占有を回復
できるかというと、そうではありませ
ん。

残置物放棄条項は、賃借人の占
有が残っている建物へ立ち入って搬
出・処分する場合、違法な自力救済
に該当するというのが判例の見解で
す(東京高判平成3年1月29日)。

したがって、残置物の処理は明渡しの
強制執行手続きに伴い、法的手続き
で行うことになります。

ポイント・・・

●賃料を滞納した賃借人に対しては、原則として、3カ月以上の滞納がある場合には、賃貸人は、相当期間を定め
た催告の上、賃貸借契約を解除することができる。

●契約解除の通知は相手方に到達することが必要であるが、相手方が行方不明の場合は、訴状に契約解除の
意思表示を記載し、公示送達の方法により、解除の意思表示を行方不明の賃借人に到達させることができる。

●連帯保証人には法的に明渡しの権限がなく、賃貸人は連帯保証人に建物明渡し請求をすることは認められていない。

●居室内の残置物放棄条項は、賃借人の占有が残っている建物へ立ち入って搬出・処分する場合、違法な自力救済に

該当し、認められないので、明渡しの強制執行手続きの中で処理することになる。

 

以上で、賃貸相談について解説を終わります。

 

 

 

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