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おはようございます。

営業の北垣です。

2月も本当なら今日で終わりですが、今年はうるう年なので

明日29日で終わりですね。

1日得した気持ちです(笑)

 

本日は、『点検商法』の解説をしていきます。

お客様から、

無料の床下点検を受けたところ、シロアリがいるので駆除が必要と言われて、

シロアリ駆除のしました。

しかし、実際にはシロアリはいなく駆除の必要がありませんでした!

シロアリ駆除の契約を取り消すことが、出来ますか⁉

 

答え・・・

1.取消しが認められる

シロアリ駆除契約を取り消すこと
ができます。

消費者契約法には、
重要事項について事実を告げられ、告
げられた内容が真実であると誤認し
て契約をした場合には、契約を取り
消すことができると定められていま
す(消費者契約法4条1項1号)。
ご質問者は、床下にシロアリがいると
誤認して契約をしていますから、シロ
アリ駆除契約を取り消すことが認め
られます。

2.消費者契約法の概要

(1)取消し事由

消費者と事業者の間には、取引の
ための情報の質と量や交渉力におい
て、構造的に格差があります。

消費者
契約法は、この格差に着目し、事業
者が消費者を誤認・困惑させるなど
した場合には、消費者は契約の申込み・承諾の意思表示を取り消すこと
(消費者契約の取消し)ができるも
のとしています(同法4条)。

消費者契約の取消しが可能とな
るのは、①から④の場合です。

①不実告知(不実告知の対象は、重
要事項)(同条1項1号)

②断定的判断の提供(同条1項2号)

③不利益事実の不告知(同条2項)

④不退去・退去妨害(同条3項)

⑤過量な分量等を対象とする勧誘
(同条4項)

(2)不実告知による取消し

このうち、不実告知の取消しにつ
いては、「消費者は、事業者が消費
者契約の締結について勧誘をするに
際し、当該消費者に対して次の各号
に掲げる行為をしたことにより当該
各号に定める誤認をし、それによっ
て当該消費者契約の申込み又はそ
の承諾の意思表示をしたときは、こ
れを取り消すことができます。

重要事項について事実と異
なることを告げること。

当該告げら
れた内容が事実であるとの誤認」と
定められています(同法4条1項1
号)。重要事項に関して不実告知が
あったことは、消費者契約の取消し
事由となります。

点検商法の続きは次回のブログに解説していきます。

 

 

 

初めて家を売却する=家を売る!話しを何回かに分けてさせて頂きます。

マイホームの売却を決めたとき、
きっと誰もが「できるだけ早く、で
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しかし、不動産を売却す
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うなものではありません。

初めて
不動産を売却するときは、購入時と同
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かわからない・・・」。おそらく、この不
安の連続だと思います。
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を体験した人に「売却のとき不安に
感じていたこと」について聞いてみ
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望額で売れるか」「税金をいくら支払
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に関する不安が圧倒的に上位を占め
ていたことがわかりました。
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が早く売れるかも」など、買い手が
見つかるか不安を抱えている人もい
たようです。

そのような不安を少し
でも和らげながら、マイホームを売
却する人たちをサポートしていくの
が本書の役目です。
  初めてマイホームを
売却する人を対象に、売却活動に関
する流れや必須の基礎知識をはじめ、
売却の注意点、失敗しないためのポ
イント等を紹介しています。

  実際、購入のときと同じように、
売却のときもあなたのよきパート
ナーになって〈れるのが不動産会社
です。マイホームを売却するために、
その時々で不動産会社がサポートし
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売却達成
までの流れを把握して、不動産会
社とコミュニケーションを取りなが
ら、少しでも希望額に近づけられる
ような不動産取引を行いましょう。

マイホームを売却する前に

マイホーム売却の流れ

売却金額は一体いくらになるのか」「そもそも売れるのか」
マイホームを売ろうと考えている人はきっと、様々な不安や疑問を抱えているこ
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そのひとつひとつの不安や疑問を解消するために、まずは、全体
的な流れを把握して、正しい不動産取引を行いましょう。

 

 

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担当:北垣(きたがき)

 

 

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