INFORMATION

個人情報の意味について。

 

おはようございます。

マイダスの北垣です。

今日は、個人情報の意味について解説していきます。

お客様からの質問で、

亡くなった母が、★銀行に口座を開設し、銀行印を捺印した印鑑届書を提出していました。

この、印鑑届書について、私の個人情報であるとして、個人情報保護法に基づいて★銀行に開示を、求めることが出来ますか⁉

1・開示を求められない

印鑑届書の情報は、あなたの個人
情報には当たりませんので、個人情
報保護法に基づく開示を当然に求
めることはできません。

2・個人情報保護法による個人情報の意味

現代社会では、大量の個人情報
が電子化され、コンピュータやネット
ワークによって人々の利便性を高め、
豊かな生活を支える役割を果たして
います。

しかし、電子化された個人情
報は、それがいったん本人の手から
離れると、拡散され、個人のプライバ
シーや平穏な生活への脅威となりま
す。

このような状況を受けて、誰もが
安心して高度情報通信社会の便益
を享受するための制度的基盤とし
て、2003 (平成15)年に個人情報保護法が制定されました。

2015 (平成27)年
には社会経済の情報化のさら
なる発展に応じて法改正がなされて
います[2017(平成29)年施行]。

もっとも、個人情報保護法は、その
定めが抽象的で、どの情報が個人情
報に当たるのか、また、個人情報保
護法が求めるのはいかなる行為なの
かの判断が容易ではありません。

今般、死亡した母親の印鑑届書の個人
情報への該当性についての最高裁
の判断が公表されました。以下に紹
介します。

 

(1)事案の概要

①Xの母Aは、平成15年8月29日、
Y銀行I支店に普通預金円座(本件
預金口座)を開設し、その際、Y銀行
に対し、印鑑届書(本件印鑑届書)を

提出した。

本件印鑑届書には、AがY
銀行との銀行取引において使用する
銀行印の印影があり、Aの住所、氏
名、生年月日等が記載されている。

②Aは、平成16年1月28日に死亡し
た。その法定相続人は、いずれもA
の子であるXほか3名であったが、
相続人間で相続財産の分配に関し
て争いが生じたことから、Xは、Y銀
行に対して、Aが提出した本件印鑑
届書の情報は個人情報保護法2条
7項に規定する保有個人データに該
当すると主張して、同法28条1項に
基づき、本件印鑑届書の写しの交付
を求めたが、Y銀行がこれを拒んだ
ために、Xは、Y銀行には開示義務
があるとして、訴えを提起した。

③原審の広島高裁岡山支部は、「あ
る相続財産についての情報であって
被相絖人に関するものとしてその生
前に個人情報保護法2条1項にいう
『個人に関する情報』であったものは

その相絖財産が被相続人の死亡に
より相続人や受遺者(相続人等)に
移転することに伴い、相続人等に帰
属することになるから、相続人等に
関するものとして上記『個人に関する
情報』に当たる」として、Xの請求を
認めた。

④これに対し、上告審である最高裁
は、原審の判断を覆し、被相続人の
本件印鑑届書の情報は、「個人に関
する情報」に当たらないと判断した。

最高裁の販売

「相続財産についての情報が被相
続人に関するものとしてその生前に
法2条1項にいう『個人に関する情
報』に当たるものであったとしても、
そのことから直ちに、当該情報が当
該相続財産を取得した相続人等に
関するものとして上記『個人に関する
情報』に当たるということはできな
い。

本件印鑑届書にある銀行印の印
影は、AがY銀行との銀行取引にお
いて使用するものとして届け出られ
たものであって、XがAの相続人等と
して本件預金口座に係る預金契約
上の地位を取得したからといって、
上記印影は、XとY銀行との銀行取
引において使用されることとなるもの
ではない。

また、本件印鑑届書にあ
るその余の記載も、XとY銀行との
銀行取引に関するものとはいえない。

その他、本件印鑑届書の情報の内
容がXに関するものであるというべ
き事情はうかがわれないから、上記
情報がXに関するものとして法2条
1項にいう『個人に関する情報』に当
たるということはできない」。

まとめ

不動産業は、個人の生活に深くか
かわる業務です。

いきおい、多くの
個人情報を取り扱うことになり、

特に個人情報保護法に対して、鋭敏な感性
をもたなければなりません。

公益社
団法人全日本不動産協会では、会員
の皆様に参照いただけるように、不
動産業者として必要な個人情報保護
法に関する知識を「不動産業の個人
情報保護法に関するガイドライン」と
してとりまとめています(公益社団法
人全日本不動産協会ウェブサイト「不
動産契約書式集」参照)。

日常の業務
において、必要に応じてご確認いた
だくことをおすすめいたします。

ポイント

●個人情報は、本人の手から離れると、拡散されて個人のプライバシーや平穏な生活への脅威となることから、
個人情報保護法によって、個人情報取扱事業者が個人情報を取り扱うにあたってのルールが定められている。

●個人情報は、生存する個人に関する情報であり、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個
人を識別することができることとなるものを含む概念である。

●今般、相続に関連する個人情報への該当性についての最高裁の判断が示され、被相続人の印鑑届書の情報に当たらないものとされました。

これで、個人情報の話しは終わります。

 

重要事項説明書の記載・説明事項

対象となる宅地または建物に直接関係する事項

①登記記録に記録された事項

②都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要

③私道に関する負担に関する事項

④飲用水・電気・ガスの供給施設および排水施設の整備状況

⑤宅地造成または建物建築の工事完了時における形状、構造等
(未完成物件または新規物件のとき)

⑥建物状況調査の結果の概要(中古住宅のとき)

⑦建物の建築および維持保全の状況に関する書類の保存の状況・
地震に対する安全性に関する書類(中古住宅のとき)

⑧建築確認・検査済証の交付年月日・番号等

⑨当該宅地建物が造成宅地防災区域内が否か

⑩当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か

⑪当該宅地建物が津波災害警戒区域内が否か

⑫石綿(アスベスト)使用調査の内容

⑬耐震診断の内容

⑭住宅性能評価を受けた新築住宅であるときはその旨

取引条件に関する事項

①売買代金および交換差金以外に売主・買主間で授受される金額

②契約の解除に関する事項

③損害賠償額の予定または違約金に関する事項

④手付金等の保全措置の概要(不動産会社が自ら売主の場合)

⑤支払金または預り金の保全措置の概要

⑥金銭の貸借(ローン)のあっせんの内容

⑦珊疵担保責任の履行に関する措置の概要

⑧割賦販売に係る事項

⑨土地の測量によって得られた面積による売買代金の清算

以上になります。

 

 

 

収益マンション・文化住宅・アパート

マンション一棟・ビル・倉庫・など

今が売り時です。
査定無料・相談無料・秘密厳守!

お気軽にマイダスにご相談下さい。

 

 

 

   古アパート・文化住宅は

 

   買取専門業者マイダスへ!

 

 東大阪市・八尾市・松原市・柏原市

 

    アパート買取強化中!

 

 

価格上昇はいつまで続くか分かりません!

現状空室が多くそのままで何も対策をしていないオーナー様が

多くおられます。

民泊にしていこうにも規制強化で中々上手くいかない状況です。

又築30年以上のアパート・文化住宅も多く存在し一斉に売り物件

出ると価格が下がってきますので売却をお考えのあなた今すぐ

マイダスにお電話下さい。

収益物件の専門スタッフが利回り、相場などを精査して無料査定

いたします。

悩む前に今すぐお電話下さい。

あなたに合った提案をさせて頂きます!

 

 担当 北垣(きたがき)

0120-106-833

 

記事一覧を見る

まずはお気軽にお電話ください年中無休24時間