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不動産賃貸借に関するコラム★

 

 

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本日1件目に引き続き不動産賃貸借に関するコラムです!

 

 

 

※賃貸建物の耐震性と貸主の修繕義務

 

 

賃借人から、賃貸建物が旧耐震基準時の建物であり、現在の建築基準法の耐震性能
を欠いていることから、賃借人の生命と財産を守れるように新耐震基準に適合するよう
な修繕をすべき義務がある、と賃借人から修繕請求があった。応じる義務はあるか?

 

 

本件建物はその建築当時の建築基準法令に従って建築されているものというべきであり、

かつ現時点において要求される建築基準法上の耐震性能を有している必要はなく(既存不適格建築物)、

さらに本件建物の建築年次は登記情報等により誰でも確認可能であって当該建物が

どのような耐震基準を満たしているのかは借主側でも確認可能であったこと、

本件契約締結時に本件建物の耐震性能が特に問題とされた事情はうかがえないことからすれば、

本件契約では本件建物の耐震性能につきその建築当時に予定されていた耐震性能を

有していることが内容となっているといえる。

そして、本件建物はそれを満たしているのであるから。修繕義務は存在しないというべきである。

(東京地判平22.7.30)

 

 

 

建物の耐震性に対するテナント側の補強工事の要請

 

 

旧耐震基準に適合して建築されている場合には、原則として、

賃貸人に修繕義務の履行として耐震補強工事の義務があるとまではいえない。

 

 

 

 

担当:下田(しもだ)

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