マイダス北垣です!!
11月もたくさんの売りたい!買いたい!のお問い合わせをいただき
ありがとうございます!!お気軽にお問い合わせくださいませ!!
本日1件目に引き続き不動産登記に関するコラムです⇩
登記記録を見て権利関係を確認する
新築住宅を購入すると、買主の名前で所有権保存登記が登記記録の甲区欄に記録
されます。中古住宅を購入した場合は、売買を原因として買主の名前で所有権移
転登記をします。融資を受けている場合には、乙区欄に融資をした金融機関等が
設定した抵当権が記録されます。
不動産登記の専門家は、土地家屋調査士と司法書士です。表題部の「表示に関す
る登記」を担当するのが土地家屋調査士、「権利に関する登記」を担当するのが
司法書士です。なお、土地家屋調査士は「土地の境界」に関する専門家でもあり
ますので、土地の境界に関する相談は土地家屋調査士が答えてくれます。
「登記記録に記載された事項」は、重要事項説明の説明事項となっています。重
要事項説明書の登記記録の甲区の「所有権にかかる権利に関する事項」は「無」
が通常です。仮登記や差押登記があり「有」となっているときは要注意です。
確実に抹消できることを確認する必要があります。
契約締結後に売主が新たに抵当権や根抵当権等の登記をしないとも限りません。
ご所有の一棟アパート・文化住宅で
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担当:北垣(きたがき)