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本日は「不動産登記」に関するコラムです⇩
不動産登記制度は、不動産取引を安全、円滑に行うことを目的としています。不
動産に関する登記を記録した台帳が「不動産登記簿」で、登記の内容を登記記録
といいます。登記記録を出力した用紙に法務局の印鑑が押された証明書を
「登記事項証明書(登記簿謄本)」といい、誰でも取得できます。
まず、「登記事項要約書」を閲覧しましょう。登記事項要約書にはすべての登記
記録は記載されていませんが、現時点での権利関係等の必要な情報を確認できま
す。「オンライン登記情報提供サービス」を利用すると、一定の手続きをするこ
とで、インターネット上で簡単に閲覧・取得をすることができます。
登記記録は、「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」「共同担保目録」で
構成されています。表題部には、土地・建物の表示に関する登記、甲区欄には所
有権に関する事項、乙区欄には所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
表題部
表示に関する登記
・土地一不動産香号、所在、地目、地積等
・建物一不動産番号、所在、家屋番号、種類、構造、床面積等
権利部(甲区)
所有権に関する事項
・所有権の保存の登記、所有権移転の登記、各種仮登記、差押登記等
権利部(乙区)
所有権以外の権利に関する事項
・抵当権、根抵当権等
共同担保目録
抵当権を設定したときに担保として提供された不動産が複数ある場合にそれらを
まとめて記載したもの
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担当:下田(しもだ)