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不動産所得税についてのお話し!

おはようございます。

今回は、不動産所得税についての説明をさせて頂きます。

宅地の課税標準は2分の1に減額、住宅と土地は軽減税率3%に

特定の住宅とその敷地は、さらに軽減

不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得した人に対して、その「取得」につい
て1回限りで、都道府県が課税する地方税です。

不動産の「取得」には、売買による取得だ
けでなく、家屋の新築、増改築はもちろん、不動産の交換、贈与、寄附及び埋立てによる
土地の造成などによる取得も含まれます。

  不動産を取得した場合は、原則として都道府県に不動産取得税申告書を提出しなげれ
ばなりません。

しかし、申告をしない場合でも都道府県から納税通知書が送られてきますから、
これに基づいて納付すればよいことになります。

ただし、下段以降に掲げる特例を
受ける場合は、必ず申告する必要があります。

なお、不動産取得税は、都道府県から送付される
納税通知書に記載された期日が納期限となりますので、所得税や固定資産税と違い
納期限は一定していません。

  不動産取得税の税額は、次の算式により計算します。

課税標準 ✖ 税率 = 不動産所得税

特定の住宅は課税標準を軽減

一定の新築住宅又は中古住宅を取得等した場合は、課税標準が減額されます

(注)この特例の対象となる家屋には、週末に居住するために郊外等で取得した家屋や遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くで
  取得した家屋(いわゆるセカンドハウス)が含まれますが、別荘など専ら日常生活以外の用に供する家屋は含まれません

① 新築f主宅の税額 (未居住の新築住宅の購入を含む)

固定資産税評価額-床面積50㎡以上240㎡以下であれば控除額1200万円✖税率3%=税額

令和2年3月31日までに新築された
認定長期優良住宅は、控除額が1,300万円に増額

②中古住宅の税額

固定資産税評価額-新築時期に応じた控除額✖税率3%=税額

特定の住宅の敷地は税額を軽減

次ページの要件に該当する場合で、上記①又は②の住宅の敷地を取得したときは、

次のAとBの金額のうち、多い方の金額を税頷がら控除できます。

A 45.000円(=150✖3%)

いずれか多い方の金額を税額控除

B (その土地の1㎡当たりの評価額✖1/2)✖住宅の床面積✖2(200㎡が限度)✖3%

①新築住宅の敷地

土地を所得した日以後に住宅の新築をした場合

土地を取得した日がら3年(土地の取得が令和2年3月
31日までに行われた場合。やむを得ない事情がある場
合は4年)以内にその土地に住宅を新築したとき(ただ
し、土地の取得者がその土地をその新築の時まで引き
続ぎ所有している場合、又はその新築が土地の取得者
からその土地を取得した者によって行われる場合に限る。

土地付き住宅を所得した場合

新築後居住の用に供され
たことのない住宅及びそ
の敷地を新築の日がら1
年以内に取得したとき(土地と住宅の取得時期は同時である必要はない

住宅の申請後に土地を取得した場合

土地を取得した人が、その
土地を取得した日前1年の
期間内にその土地の上に住宅を新築していた時

②中古住宅の敷地

土地を取得した日以後に住宅を取得した場合

土地を取得した人が゛、その土地を取得した日がら1年以
内にその土地の上にある中古住宅を取得したとき

住宅を取得した後に土地を取得した場合

土地を取得した人が゛、その土地を取得した日前1年の
期間内にその土地の上にある中古住宅を取得していた
とき

 

 

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