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不動産売買のトラブル回避!

 

 

皆さま、おはようございます☀

マイダスの下田です!!

本日は不動産売買のトラブル回避に関するコラムです!!

 

 

重要事項説明に関するトラブル

不動産会社の説明に関してのトラブルです。不動産会社は契約の前までに、買主

になる人に必要な情報が記載された「重要事項説明書」を交付して、説明するこ

とが義務付けられています。

必要最低限の説明事項は宅地建物取引業法(以下、宅建業法)で定めていますが、

法律で定めていない事項もありますので、説明をよく聞いて、疑問に思う

こと、わからないことは何でも質問して確認することが大事です。

 

 

 

 

契約の解除に関するトラブル

契約解除の方法は取引の状況により異なります。契約の解除は金銭が絡むため、

大きな損失が生じたり、トラブルになったりすることがあります。トラブル防止

のための宅建業法の規定を知っておくことも必要です。

 

 

 

 

 

瑕疵担保責任に関するトラブル

瑕疵とは欠陥のことをいいます。購入した土地・建物に知らなかった欠陥があっ

たときのトラブルです。例えば、土地では、接道義務、軟弱地盤、地中埋設物な

どが、建物では、法令違反、雨漏り、シロアリの害、不同沈下などがあります。

瑕疵トラブルを防止するために、任意制度として「住宅性能評価制度」や「中古

住宅の建物状況調査」「安心R住宅」制度が用意されています。

 

 

 

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担当:下田(しもだ)

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