皆さま、おはようございます!
マイダスの下田です!!
本日も引き続き財産評価に関するコラムで「農地・山林」に関するコラムです☆
相続税法上、農地は4種類、山林は3種類に分けられ
異なった方法で評価されています!
⇩農地は4種類に分けて評価⇩
農地は、純農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地の4種類に分けて、
その区分ごとに評価します!!
純農地と中間農地は、倍率方式によって評価します。
具体的には、その農地の固定資産税評価額に、評価倍率表に示されている
一定の倍率をかけて計算した金額で評価します
市街地農地は、宅地比準方式または倍率方式によって評価します。
宅地比準方式とは?
「その農地が宅地であるとした場合の価額」から、その農地を宅地に
転用するために必要となる宅地造成費の額を控除した金額で評価する方法。
「その農地が宅地であるとした場合の価額」は、農地が路線価地域内に
ある場合には、宅地の路線価を基準に計算します。農地が倍率方式が
行われている地域にある場合は、その農地に最も近接した宅地の
固定資産税評価額に、宅地の倍率をかけて計算。
市街地周辺農地は、その農地が市街地農地であるとした場合の価額の
80%に相当する金額で評価します。
⇩山林は3種類に分けて評価する
山林は、純山林、中間山林、市街地山林、の3種類に分けて
その区分ごとに評価をします!
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担当:下田(しもだ)