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マイダスの北垣(きたがき)です!
昨日のブログの続き・・契約が成立した時の仲介手数料について解説していきます。
契約が成立したときの仲介手数料について
媒介業者の仲介手数料は成功報酬
です。
契約が成立しなかったときは
報酬を請求することはできません。
また、契約成立の有無にかかわらず、
販売活動に要した広告費等の経費を
請求することはできませんので、請
求されても支払う必要はありません。
仲介手数料には上限がある
宅地建物取引業法(以下、宅建業
法)は、媒介業者が受け取ることの
できる、仲介手数料の額の上限を決め
ていますので、媒介業者は、上限額を超える仲介手数料を請求すること
はできません。
仲介手数料は、報酬
告示で定められた金額以内の額を依
頼者と媒介業者間の話合いで決める
ことになります。
一般の取引においては、
宅建業法が定めた上限額を仲
介手数料とするのが通常です。
●仲介手数料の上限の額
売買代金が200万円以下の金額 ・・ 売買代金の5%に消費税を加算した額
売買代金が200万を超え400万円以下の金額・・売買代金の4%に消費税を加算した額
売買代金が400万円を超える金額・・ 売買代金の3%に消費税を加算した額
注)低廉な空家等(400万円以下の宅地または建物)の売買等の上限は18万円に消費税を加算した額
仲介手数料の支払い方法は
支払い方法に決まりはありません。
契約が成立したときに全額、または取引完了後に全額を支払うか、契約
成立のときに半金、引渡しをして取
引が完了したときに半金を支払うな
ど様々です。
事前に媒介業者に確認
しておくとよいでしよう。
媒介契約の更新と媒介契約の解除
媒介契約の更新
専属専任媒介と専任媒介の契約期間は3カ月以内となっています。
契約期間内に売却
できながった場合は、互いの合意により更新することができます。
その場合は、更新契約
書を作成しますが、改めて、媒介契約書を交わすこともあります。媒介契約を、自動更新
とすることはできません。
媒介契約の解除
契約を途中で解除したい場合、解除することはできますが、それまでの販売活動に要した
広告費用等の経費の負担が生じることに注意します。
売却中止の場合、費用を請求
しないことも多いので事情をよく説明してください。
媒介契約書の契約約款を必ず読んで、
理解しておくことが必要です。
本日1件目に引き続き不動産の相続登記に関する
コラムです!相続登記の申請に必要な書類と費用に関してです!!
相続登記の申請に必要な書類と費用ですが
→登記申請書
→被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本など
→相続人の戸籍謄本と住民票の写し
→遺産分割協議書 → 協議分割によって相続した場合
→各相続人の印鑑証明書 →協議分割によって相続した場合
→登録免許税(収人印紙で払う)
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担当:北垣(きたがき)