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仲介手数料について。

 

毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!

マイダスの北垣(きたがき)です!

昨日のブログの続き・・契約が成立した時の仲介手数料について解説していきます。

契約が成立したときの仲介手数料について

媒介業者の仲介手数料は成功報酬
です。

契約が成立しなかったときは
報酬を請求することはできません。

また、契約成立の有無にかかわらず、
販売活動に要した広告費等の経費を

請求することはできませんので、請
求されても支払う必要はありません。

仲介手数料には上限がある

宅地建物取引業法(以下、宅建業
法)は、媒介業者が受け取ることの
できる、仲介手数料の額の上限を決め
ていますので、媒介業者は、上限額を超える仲介手数料を請求すること
はできません。

仲介手数料は、報酬
告示で定められた金額以内の額を依
頼者と媒介業者間の話合いで決める
ことになります。

一般の取引においては、
宅建業法が定めた上限額を仲
介手数料とするのが通常です。

●仲介手数料の上限の額

売買代金が200万円以下の金額  ・・ 売買代金の5%に消費税を加算した額

売買代金が200万を超え400万円以下の金額・・売買代金の4%に消費税を加算した額

売買代金が400万円を超える金額・・ 売買代金の3%に消費税を加算した額

注)低廉な空家等(400万円以下の宅地または建物)の売買等の上限は18万円に消費税を加算した額

仲介手数料の支払い方法は

支払い方法に決まりはありません。

契約が成立したときに全額、または取引完了後に全額を支払うか、契約
成立のときに半金、引渡しをして取
引が完了したときに半金を支払うな
ど様々です。

事前に媒介業者に確認
しておくとよいでしよう。

媒介契約の更新と媒介契約の解除

媒介契約の更新

専属専任媒介と専任媒介の契約期間は3カ月以内となっています。

契約期間内に売却
できながった場合は、互いの合意により更新することができます。

その場合は、更新契約
書を作成しますが、改めて、媒介契約書を交わすこともあります。媒介契約を、自動更新
とすることはできません。

媒介契約の解除

契約を途中で解除したい場合、解除することはできますが、それまでの販売活動に要した
広告費用等の経費の負担が生じることに注意します。

売却中止の場合、費用を請求
しないことも多いので事情をよく説明してください。

媒介契約書の契約約款を必ず読んで、
理解しておくことが必要です。

 

 

本日1件目に引き続き不動産の相続登記に関する

コラムです!相続登記の申請に必要な書類と費用に関してです!!

 

 

相続登記の申請に必要な書類と費用ですが

→登記申請書

→被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本など

→相続人の戸籍謄本と住民票の写し 

→遺産分割協議書    → 協議分割によって相続した場合

→各相続人の印鑑証明書 →協議分割によって相続した場合

→登録免許税(収人印紙で払う)

※登録免許税

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