皆さま、おはようございます!!マイダス北垣です!!
11月に入り続々と査定のご依頼をいただいております
たくさんのお問い合わせをありがとうございます!!
不動産を相続後に必ず必要となる相続登記に関するコラムです⇩
相続後の不動産を登記せずに放置していると最悪の場合その不動産を失う可能性
があります、、、
相続した財産の種類によっては、その名義や登記、登録を被相続人から相続人へ
変更しなければなりません。
とくに、土地や建物などの不動産については、登記を変更せずにいると、
大きなトラブルに巻き込まれるおそれがあります。
不動産は登記をしていないと、たとえ所有権を持っていても、
第三者に「自分のものだ」と主張できないことがあります。
そのため、被相続人の不動産を何らかの形で手に入れた第三者が、相続人よりも
先に登記を行ったりすると、相続人がその不動産の所有権を結果的に失う場合も
あるようです。
相続にともなって行う不動産登記の変更は、相続登記とよばれています。
相続登記の申請は、登記しようとする不動産所在地を管轄する登記所に行います。
相続した不動産を確実に自分の物にするためにも迅速に行う必要があります!
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担当:北垣(きたがき)