マイダスの下田です!本日は「相続税の物納申請」に
関するコラムです!!
⇩物納できる財産の種類は決められている⇩
相続税を金銭で支払えない場合に、相続した財産による現物での支払いを認める
制度が物納です。ただし、物納を申請した場合は、延納と同じく、納付までの期
間に応じた利子税の支払いが必要となります。
物納の許可を受けるためには、いくつか条件があります。まず、延納でも納付す
ることが困難な事情があることです。物納は、納付が困難である金額を限度とし
て、認められることになります。
また、物納できる財産は、自由に選べるわけではありません。対象財産の種類
と、物納の優先順位が決められています!
さらに、物納の対象となる財産が、管理処分不適格財産に該当しないものである
こと、また、物納劣後財産に該当する場合には、ほかに物納するべき適当な財産
がないこと、が条件です。
管理処分不適格財産とは、担保権が設定されている不動産など、物納には不適格
とされている財産です。また、物納劣後財産とは、ほかに物納するべき適当な財
産がない場合に限って、物納することが認められている財産です。
地上権・永小作権・耕作を目的とする賃借権・地役権・入会権が設定されている
土地などが該当します!
本日2件目のコラムで詳しくまとめたいと思います!!
12月も引き続き不動産買取りを強化しております◎
即日無料出張査定にお伺いいたします!!!
不動産売却に関する査定・お見積もりは無料ですので
今すぐ弊社までお問い合わせくださいませ!!!
担当:下田(しもだ)