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不動産と相続税の物納のまとめ~その①~

 

 

マイダスの下田です!本日は「相続税の物納申請」

関するコラムです!!

 

 

⇩物納できる財産の種類は決められている⇩

相続税を金銭で支払えない場合に、相続した財産による現物での支払いを認める

制度が物納です。ただし、物納を申請した場合は、延納と同じく、納付までの期

間に応じた利子税の支払いが必要となります。

物納の許可を受けるためには、いくつか条件があります。まず、延納でも納付す

ることが困難な事情があることです。物納は、納付が困難である金額を限度とし

て、認められることになります。

また、物納できる財産は、自由に選べるわけではありません。対象財産の種類

と、物納の優先順位が決められています!

さらに、物納の対象となる財産が、管理処分不適格財産に該当しないものである

こと、また、物納劣後財産に該当する場合には、ほかに物納するべき適当な財産

がないこと、が条件です。

管理処分不適格財産とは、担保権が設定されている不動産など、物納には不適格

とされている財産です。また、物納劣後財産とは、ほかに物納するべき適当な財

産がない場合に限って、物納することが認められている財産です。

地上権・永小作権・耕作を目的とする賃借権・地役権・入会権が設定されている

土地などが該当します!

 

 

本日2件目のコラムで詳しくまとめたいと思います!!

 

 

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担当:下田(しもだ)

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