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★本日のコラム★
今回は「自己発見取引」についてお話します。
自己発見取引
自己発見取引とは、依頼者自らでば取引相手を見つける事を言います。
通常売却委任をする不動産業者を介さずに取引する状態を自己発見取引と呼びます。
不動産売買取引は不動産業者を間に挟んで取引を行う事が多いですが、
自己発見取引は禁止されているわけではありません。※専属専任媒介を依頼していた場合禁止
メリット
◎仲介手数料が発生しない
仲介手数料とは不動産仲介業者に対して売買契約を結び、物件の引き渡しを終えた際に支払う費用です。
自己発見取引をした場合は仲介手数料が発生しません。
◎売主・買主が直接交渉ができる
当事者同士で直接交渉が出来るため、スピーディーに話が進みやすいです。
売主と買主の本音で話し合い取引が進む為、不動産売買契約に考えている金額が反映されやすい事が特徴です。
デメリット
●トラブルになる可能性がある
不動産売買の専門家を挟んでいない事で
契約時に決めておくべき事が漏れる可能性や、
金額の交渉部分・支払いの期限などで取引が進まない場合、
購入後のトラブルが発生するリスクが比較的高くなる傾向があります。
メリット・デメリットを理解した上で
安心した取引ができるようにご検討下さいませ!
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予めご了承下さい。