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マイホームを買い替えた時の税金について!

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おはようございます。

今日は❣

マイホームの壌渡損失の繰越控除についての話しをさせて頂きます

買換えを前提としないでマイホームを売却した場合でも
  オーバーローン部分の譲渡損失は3年間繰り越して控除

住宅ローン控除と併用可、その他の譲渡所得の特例とは選択適用

令和元年12月31日までに居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合
において、その譲渡資産に係る譲渡損失があるときは、その譲渡損失の金額について
他の所得との損益通算及び譲渡年の翌年以後3年内の各年分の総所得金額等から繰越
控除ができます。

ただし、対象となる金額は壌渡契約凍結日の前日の壌渡資産に係る住宅ローンなどの残高から譲渡資産の売却価格を控除した
残額が限度とされます。

この特例は住宅ロー ン控除との併用が可能ですが、他の譲渡所得の特例とは

選択適用となります。

譲渡資産

居住用財産の譲渡であること
譲渡年の1月1日における所有期間が5年を超    
えていること。

買い替えは不要

譲渡契約締結日の前日において、
譲渡資産の取得に係る返済期間
10年以上の一定の住宅ローン等
の残高を有すること

繰越控除の適用を受ける年分の
合計所得金額が3,000万円以下
であること

マイホームの譲渡損失に係る2つの特例の適用要件の比較

                譲渡資産の所有期間  譲渡資産の住宅ローン  買換資産の取得  買換資産の住宅ローン
  特例      5年超               不要×               必要〇      必要〇
  特例   (譲渡年の1月1日現在)      必要〇              不要×       不要×

 

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 担当者 北垣(きたがき)

 

 

 

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