おはようございます。
今日は❣
マイホームの壌渡損失の繰越控除についての話しをさせて頂きます。
買換えを前提としないでマイホームを売却した場合でも
オーバーローン部分の譲渡損失は3年間繰り越して控除
住宅ローン控除と併用可、その他の譲渡所得の特例とは選択適用
令和元年12月31日までに居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合
において、その譲渡資産に係る譲渡損失があるときは、その譲渡損失の金額について
他の所得との損益通算及び譲渡年の翌年以後3年内の各年分の総所得金額等から繰越
控除ができます。
ただし、対象となる金額は壌渡契約凍結日の前日の壌渡資産に係る住宅ローンなどの残高から譲渡資産の売却価格を控除した
残額が限度とされます。
この特例は住宅ロー ン控除との併用が可能ですが、他の譲渡所得の特例とは
選択適用となります。
譲渡資産
居住用財産の譲渡であること
譲渡年の1月1日における所有期間が5年を超
えていること。
買い替えは不要
譲渡契約締結日の前日において、
譲渡資産の取得に係る返済期間
10年以上の一定の住宅ローン等
の残高を有すること
繰越控除の適用を受ける年分の
合計所得金額が3,000万円以下
であること
マイホームの譲渡損失に係る2つの特例の適用要件の比較
譲渡資産の所有期間 譲渡資産の住宅ローン 買換資産の取得 買換資産の住宅ローン
特例 5年超 不要× 必要〇 必要〇
特例 (譲渡年の1月1日現在) 必要〇 不要× 不要×
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担当者 北垣(きたがき)