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♪*****本日のコラム****♪
「違反建築」「既存不適格」について
本来、建物を建築する場合には役所に『建築確認申請』を提出のうえ許可を得たうえで建築し、
完成検査を受け『検査済証』を取得しなくてはいけません。
また、一定の増改築を行う場合や、建物を居住用のものから店舗に変更するなどの
用途変更についても同様です。
このルールに反した場合、その建物は「違反建築」となってしまいます。
建物の建築後に敷地の一部を売却してしまったり、
無許可や許可内容と異なる増改築・許可を受けた用途と異なる用途での使用などが挙げられます。
具体的な例としては、
・本来駐車場として許可を受けた1階部分を店舗に改造している
・吹き抜け部分に床を這って居室にしている などです。
「既存不適格」とは、
建築当初は法令を遵守して建築されたものの、その後の法令改正に伴い、
現行の法令上の制限では不適格となってしまった建物のことです。
そうなってしまった具体的な原因をあげると
■ 建物を建築したあと建ぺい率や容積率の制限数値が変わった。
■ 建物を建築したあと用途制限の基準が変わってしまった。
■ 建物建築後に道路拡張のため敷地の一部が収用され、敷地面積が減ってしまった。
などが考えられます
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