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★本日のコラム★
借地権付き建物の特徴についてお話したいと思います。
特徴1価格が安い
借地の場合、所有権を取得している土地に比べて利用の制限が多い事から
建替えなどの増改築をするにも、地主の承諾と一定の承諾料が必要です。
所有権を取得する場合の60~80%の価格相場になる場合があります。
特徴2税金がかからない
所有権を取得した場合の不動産取得税や毎年の税金として固定資産税、都市計画税については地主さんが納めることになります。
特徴3融資を受けにくい
抵当権を設定することになるのは建物のみとなり、担保価値が小さくなります。
借地上の建物に抵当権を設定すると、その効力は借地権にも及ぶというのが一般的な解釈ですが、それでも担保価値は小さいため融資可能額も低くなることが多いです。
借地権付き建物は融資を受けられる条件が厳しく、受けられたとしても通常の住宅ローンより少なかったり、金利が高かったりすることがあります。
特徴4地代がかかる
借地権付き建物の場合、購入後、地主に毎月地代を支払う必要があります。
借地借家法に基づく普通借地権の存続期間である「30年間」地代を支払い続けたとしても、土地の所有権を取得するときに必要な金額に比べ、安くなることがほとんどです。
それでも、毎月の地代に抵抗を感じる方もいますので、その点が借地権付き建物を購入するデメリットといえます。
特徴5増改築時に地主の承諾が必要
借地権付き建物を増改築する場合は地主の承諾を受ける必要があります。
事由にリフォーム、リノベーションを行なう事は難しくなります。
特徴6建物を第三者に売却するときには地主の承諾が必要
建物を売却するときには、借地権もセットで売却することになります。
借地権を第三者に売却するときには必ず、地主の承諾と承諾料が必要です。
借地の事なら、「借地」に精通している不動産会社へ是非ご相談ください!
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