INFORMATION

【大阪市平野区】ちょっとお待ちください!更地へする前にご相談を!

★只今、大阪市平野区・東住吉区・阿倍野区周辺エリアの不動産買取りを強化中です★

収益物件・相続不動産・相続物件・廃墟のような文化住宅・賃貸長屋・一棟マンション・古アパート・老朽化した不動産・空室のまま放置している収益マンションなどお困りの不動産のお取り扱いが可能です♪

不動産売却に関する査定・お見積もりは無料ですのでご安心してご連絡くださいませ!!

おはようございます!株式会社グリーンです♪

収益不動産のご相談を続々と頂いております!

ありがとうございます◎

 

「相続した借地権付き建物、地主さんへ更地にして返したいが

解体費用が非常に高く、困っている。」「住み替えも今すぐにしたい。」

このようにお困りのお客様はグリーンにご相談ください!

 

グリーンの不動産相談ってどんな感じ?!

グリーンでは、まずお客様のご状況・ご要望をお伺いし、

市場の状況や客観的な情報を多角的に検討した上で最適なご提案させて頂きます!

グリーンは無理に売却を進める事はございません!
ご安心してお問合せくださいませ(^^)/

★本日のコラム★

借地権付き建物の特徴についてお話したいと思います。

特徴1価格が安い

借地の場合、所有権を取得している土地に比べて利用の制限が多い事から
建替えなどの増改築をするにも、地主の承諾と一定の承諾料が必要です。

所有権を取得する場合の60~80%の価格相場になる場合があります。

特徴2税金がかからない

所有権を取得した場合の不動産取得税や毎年の税金として固定資産税、都市計画税については地主さんが納めることになります。

特徴3融資を受けにくい

抵当権を設定することになるのは建物のみとなり、担保価値が小さくなります。

借地上の建物に抵当権を設定すると、その効力は借地権にも及ぶというのが一般的な解釈ですが、それでも担保価値は小さいため融資可能額も低くなることが多いです。

借地権付き建物は融資を受けられる条件が厳しく、受けられたとしても通常の住宅ローンより少なかったり、金利が高かったりすることがあります。

特徴4地代がかかる

借地権付き建物の場合、購入後、地主に毎月地代を支払う必要があります。

借地借家法に基づく普通借地権の存続期間である「30年間」地代を支払い続けたとしても、土地の所有権を取得するときに必要な金額に比べ、安くなることがほとんどです。

それでも、毎月の地代に抵抗を感じる方もいますので、その点が借地権付き建物を購入するデメリットといえます。

特徴5増改築時に地主の承諾が必要

借地権付き建物を増改築する場合は地主の承諾を受ける必要があります。

事由にリフォーム、リノベーションを行なう事は難しくなります。

特徴6建物を第三者に売却するときには地主の承諾が必要

建物を売却するときには、借地権もセットで売却することになります。

借地権を第三者に売却するときには必ず、地主の承諾と承諾料が必要です。

 

借地の事なら、「借地」に精通している不動産会社へ是非ご相談ください!

★——————————★

スピード査定・即日お見積りは無料でご利用頂けます!

お気軽にグリーンにお問合せくださいませ(^^)/

ご連絡お待ちしております!

 

オトクに収益物件を売れる!買える!株式会社グリーンです! (green-corp.co.jp)

古アパート買取専門店

※当社規定により買取が出来ない場合がございます。
予めご了承下さい。

記事一覧を見る

まずはお気軽にお電話ください年中無休24時間