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↓本日のコラムです↓
今回は「委任」についてお話します。
「委任」とは、法律行為などの事務処理を他人に依頼(委託)する契約のことをいいます。
◎委託した者を「委任者」◎委託を受けた者を「受任者」
原則として無償契約であり、諾成契約です。
委任契約は法律行為を他人に依頼するわけなので、委任者と受任者の信頼関係を基礎としての規定されています。
なので、受任者のみが義務を負担し、委任者が無償で利益を得ることになるので片務契約でもあります。
原則無償と上記で記載いたしましたが、特約で有償契約とすることも可能です。
報酬支払特約を約定すれば、委任者にも報酬支払の義務が発生するため双務・有償契約となります。
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