おはようございます。
営業の北垣です。
今日も引き続き、消費税率引き上げに伴う経過措置について、お話しをさせて頂きます。
前回は 住宅における経過措置の話でしたが今回は!
住宅以外の賃料に係る経過措置について
店舗や事務所等の賃貸借契約において、2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結し、
2019年10月1日前から資産の貸付けを開始し、10月1日以降も引き続き貸付けている場合、経過措置として、当初の契約
期間中、以下の「①および②」または「①および③」の要件に該当するときは、8%の消費税が適用されます。
2019年4月1日以後に賃料の変更が行われた場合、経過措置は適用外)。
①貨付期問および対価の額(賃料)が定められていること
②事業者が事情の変更その他の理由により、賃料の変更を求めることができる旨の定めがないこと
③契約期間中に当事者の一方または双方が、いつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと、
ならびに貸している不動産等の購入費用合計額の90%以上を賃料で受け取る旨の定めがあること
ただし、当初の契約に引き続いて自動継続の取決めがあった場合、自動継続後の貸付けは、10%の税率が適用さ
れます。
また、2019年4月1日以降の契約において、9月分の賃料を10月に受領する場合は、8%が適用
され、10月分の賃料を9月に受領する場合は10%が適用されます。
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担当:北垣(きたがき)