マイダスの北垣です!
7月も皆さまたくさんのお問い合わせを誠にありがとうございます(^^)
大阪府泉佐野市・和泉市・松原市周辺
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区分マンション・再建築不可物件・借地権付建物
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コンビニなどの事業用地・オフィスビル・テナントビルなど
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本日は「残金決済と物件の引き渡しに関して」のコラムです↓
司法書士の立ち会い
(中古物件の場合)
売主は、所有権移転登記書類および抵当権等の登記抹消書類一式を買主に引き渡
します。それらの登記に必要な書類が間違いなくそろっているかを確認するため
に、登記の専門家である司法書士が立ち会い、確認します。買主は、司法書士の
確認ができてから残金を支払います。司法書士はその日のうちに所有権移転登記
申請手続きを行います。
新築物件の場合は、買主が最初の所有者ですから、所有権の移転登記ではなく、
所有権の保存登記をします。必要書類は事前に司法書士に提出されますので立ち
会いはありません。
事前準備
買主は売買代金の支払準備に万全を期します。金融機関等からの融資を受ける場
合には、契約後すみやかに融資申込手続きを行い、金融機関等の指示に従い融資
実行手続きを行います。
決済日に必要な金銭、書類等については売主業者または媒介業者から事前に連絡
がありますので、それに従って準備します。不明な点や心配なことがあれば遠慮
なく質問して確認します。
事前確認
①売主立ち会いによる境界の確認(マンションでは確認しないのが通常です)
②中古物件では、契約で約束した状態(補修、不要物の撤去等)になっていること
の確認。購入物件が新規分譲物件の場合は「内覧会」で確認します。
③付帯設備が正常に使えることの確認(中古物件の場合)
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担当:北垣(きたがき)