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本日は国土利用計画法に関するコラムです↓

 

国土利用計画法をご存じですか?

物件資料に届け出が「不要」・「届け出済み」など記載があると思います。

 

そこで今回は国土利用計画法の目的・届け出の規定等についてお話いたします。

 

国土利用計画法とは、人口・産業の大都市への集中・地価の高騰を抑え土地利用を適正化する事が目的に定められました。

言い換えると、「重要な資源である国土を総合的、また計画的に利用する事を目指し、一定の敷地面積以上の取引をする際、届け出て下さい。」「適正に土地が利用されているか」「適正価格かチェックします」という事です。

もし、届け出を行わなかった場合、6カ月以上の懲役または100万円以下の罰金となる事が定められています。

 

また国土の地下上昇の影響度合いによって区域分けがされています。

 

①規制区域

土地の投機的取引が集中して地価が急激に上昇し、または上昇するおそれがある区域です。規制区域に指定されると、区域内の土地取引は必ず、都道府県知事許可が必要です。

 

②監視区域

地価の急高騰、その恐れがある区域。一定規模以上の土地取引の際は都道府県知事に事前届け出が必要です。

 

③注視区域

地価が一定期間内に社会経済事情の変動に相当程度を超えて上昇、または上昇する恐れのある区域。

一定規模以上の土地取引また一団土地の取引を行う際、事前届け出が必要です。

 

市街化区域内:2,000㎡以上

市街化調整区域・非線引き都市計画区域等の市街化区域以外の都市計画区域:5,000㎡以上

都市計画区域以外の区域:10,000㎡以上

一団の土地とは、個々の取引では面積要件を満たさなくても、物理的・計画的な一体性をもって複数の土地に関する権利が取得される土地については、一連の取引全体の合計面積で判断します。

 

④区域指定なし

①②③以外の土地で、一定面積以上の土地一団の土地の取引を行う場合は、原則、土地売買契約後2週間以内に、土地の利用目的および取引価格を都道府県知事届出を行う必要があります

 

上記に該当する場合、調査・重要事項説明書で調査内容説明が必須となります。

 

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