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【大阪府交野市】修繕費の捻出が難しいオーナー様!

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おはようございます!株式会社グリーンです♪

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☆本日のコラム☆

「遺言が無かったのでこれからどのように相続すればよいのだろうか。」等

相続ついてお悩みの方は多くおられるのではないでしょうか。

 

そこで今回は、遺産分割の際に作成される遺産分割協議書についてお話します!

 

遺産分割協議書

遺言が無い場合、共有財産となった遺産を、共同相続人等は協議を行い分割をします。

遺産分割協議書とは、分割協議の内容が定められた書類を作成し、

共同相続人が押印したものを遺産分割協議書と言います。

 

遺産分割の際、確認したいポイント

・事前に相続人の候補を全員探し出す事。

・遺産を全て特定しておく事。

・不動産に関して正確に記載されている書類準備

 

被相続人名義の不動産が残っていた場合、不動産は相続を確定しなければ売却等の処分ができません。

 

【注意】一度分割協議を終了した後に、分割のやり直しは税務上は認められません。再分割してしまうと相続人間での贈与とみなされ贈与税の対象になることもあるので注意しましょう。

遺産分割協議書を作成し協議内容を記録する事で、トラブル予防・解決できることも期待できます!!!

相続不動産についてのご相談はグリーンにご連絡ください!

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