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★本日のコラム★

今回は、「青田売り」についてお話したいと思います。

青田売りとは新築一戸建てやマンション、宅地等を売却するにあたり、建物の建築や宅地の造成工事が完了する前に売買契約を締結することを指します。

不動産会社からすると、建物の新築工事や宅地の造成工事が完了する前から契約できるため、メリットもありますが、トラブルの防止の為、宅地建物取引業法でいくつかの規制がなされています。

青田売りのメリット

  • 工事完了と同時に資金回収
  • 物件が売れ残る不安が無くなる
  • 契約や引渡しなどの手続きをまとめて行う事ができる

青田売りのデメリット

  • 契約から引渡しまでの間に契約解除されるリスクがある
  • 建物完成前にモデルルームを設置する必要があるなど別途コストがかかる

広告開始時期の規制

宅地建物取引業法では、開発許可か建築確認を受ける前の広告を禁止しています。

チラシ等に売却物件として不動産を掲載する場合、これら開発許可番号や建築確認番号を掲載する必要があるのです。

なお、建築確認や開発許可を得てから、いつ工事を着工しなければならないといった決まりはありません。

手付金等の保全義務

不動産の売買契約では、契約時に手付金を受け取るのが一般的です。

手付金が一定額以上の場合、不動産会社は「手付金等の保全」を行う義務があります。

  • 未完成の場合(青田売りの場合):手付金の額が売買価格の5%超もしくは1,000万円超
  • 工事完了している場合:手付金の額が売買価格の10%超もしくは1,000万円超

法律ではトラブル予防の為に規制が設けられています。

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