おはようございます。
今回は、2019年度税制改正のポイントのお話しをさせて頂きます。
①住宅ローンの控除の特例が創設されました!
消費税率10%で住宅の取得等をして、令和元年10月1日がら令和2年12月31日までの間に
居住を開始した場合には、控除期間を3年延長できる特例が創設されました。
②空家の壌土所得の特例の適用要件が見直され、適用期限が延長されました!
消費税率10%で住宅の取得等をして、令和元年10月1日がら令和2年12月31日までの間に居
住を開始した場合には、控除期間を3年延長できる特例が創設されました。
③登録免許税の税率の軽減措置が延長されました!
土地の売買による所有権移転登記に対する税率の軽減 2年延長(令和3年3月31日まで)
④小規模宅地の特例の適用要件が見直されました!
特定事業用宅地等の範囲がら相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等が除外される事とされました!
ただし、その宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価頷がその
宅地等の相続時の価額の15%以上である場合には除外されません。
(適用時期)
平成31年4月1日以後の相続等により取得する財産にががる相続税について適用されます。
ただし、同年3月31日
以前がら事業の用に供されている宅地等には、この改正規定は適用されず、小規模宅地の特例が適用できます。
⑤個人の事業用資産の贈与税・相続税の納税猶予制度が設立されました!
(対象期間)
平成31年1月1日がら令和10年12月31日までの贈与又は相続について適用 (平成31年4月]日から
令和6年3月31日までの5年間に承継計画を都道府県に提出した場合に限る。)
(制度の概要)
贈与又は相続により事業用資産を取得し、事業を継続する場合、担保
の提供を条件に事業用の
宅地、建物、その他一定の減価償却資産(機械装置・器具備品・車両
など)について課税価格の100%
に対応する贈与税・相続税を納税猶予
・事業用宅地の面積上限400㎡ 事業用建物の床面積上限800㎡
・納税猶予取消しの場合は猶予税額及び利子税を納付
・不動産貸付事業等は、この制度の適用対象外
・相続税の申告期限後、終身の事業・資産保有の継続要件あり※後
継者の死亡等の場合は猶予税顛を免除
・小規模宅地の特例の特定事業用宅地等とは選択適用
⑥サービス付き高齢者向け住宅の特例が延長されました!
(特例)
固定資産税の特例!
建物の固定資産税について当初5年間、一定割合を減額 2年延長 令和3年3月31日まで
不動産取得税の特例!
課税標準の軽減及び敷地の税額控除の特例について床面
積要件の下限を緩和
2年延長
→令和3年3月31まで
⑦保育施設にかかる固定資産税等の特例の適用期限が延長されました!
企業主導型保育事業による保育施設にかかる固定資産税、都市計画税、事業所税についての課税標準の特例措置(一定割合を減額)が、令和3年3月31日まで2年延長れました年3月31日
⑧民法成年年齢引き下げにより税制の年齢要件が見直されます!
民法が改正され、成年年齢が、令和4年4月1日以後20歳から18歳に引き下げられます。
これに伴い、次の制度の受贈者の要件が、令和4年4月1日以後の贈与財産がら18歳以上とされます。
【 ①相続時精算課税制度、②直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例、③相続時精算課税適用
者の特例(受贈者に孫を追加)、④非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度(特例措置も同様) 】
また、相続税の未成年者控除の対象年齢が、令和4年4月1日以後に相続等により取得する財産
にががる相続税から18歳未満に引き下げられます。
収益用のマンションやアパート
文化住宅などの買取り募集中です!
修繕が必要な物件!入居者が賃料滞納している物件!
ガス・プロパンでも大丈夫です!
マイダスは買取り致します!
どんな物件でも一度ご相談下さい!
売却のサポートも行います。
インスタグラム&ツイッターでも物件情報拡散中♪
スピード買取りのマイダス!
不動産のご相談・買取り査定のご依頼
お待ちしております!!
担当者 北垣(きたがき)