現在、大阪市港区・大正区・住之江区周辺エリア相続した収益物件を積極的に買い取りを行っております!
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♪本日のコラム♪
今回は民法の「解除」についてお話します。
解除とは、契約当事者の一方からの意思表示で契約をはじめからなかった事にする事をいいます。
契約を解除する場合、物などを返す義務と金銭を返す義務が発生します。
これを原状回復義務をいいます。
お金を返却する場合は受領時から利息をつける必要があります。
この現状回復の義務は同時履行の関係です。
債務不履行による解除となる場合は損害賠償請求が可能です。
ちなみに解除による対抗関係は
契約解約前の第三者でも契約解除後の第三者でも
登記を備えていた物が権利を主張できます。
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