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【大阪市北区】再建築不可・狭小地の収益不動産買取ります!

ただいま大阪市北区・福島区・港区周辺エリアの不動産買取りを強化中です!!

文化住宅・投資用マンション・分譲マンション・戸建収益不動産・中古一棟アパート・区分マンション・利回り・家賃回収・相続マンション・空室が目立つマンションなど、幅広い不動産の取り扱い実績がございます。

グループ会社との連携を取りながら、豊富な知識とノウハウで高品質の調査が可能です!

関西の不動産に精通しており、自信をもって不動産のご相談をお伺い致します!

お困り事がございましたらグリーンまでご連絡くださいませ!

おはようございます!株式会社グリーンです!

HPをご覧頂いたお客様より続々とご連絡を頂いております!

誠にありがとうございます♪

 

お困りの不動産はございませんか??

一般的にあまり好かれない、再建築不可物件、狭小地、旗竿地など、

どのような不動産でも積極的に買取を行っております!!

収益不動産、または空家・空き地等の売却をご検討中の方は今すぐグリーンにお電話下さい♪

皆さまからのお問い合わせをお待ちしております!お気軽にお電話下さい!

もちろん不動産売却に関する査定・お見積もり無料です◎

 

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今回は「建築基準法」についてお話します。

建築基準法とは、私達の生命・健康・財産が守られ、安全に快適に暮らせるように、建物や土地に対してルールを定めた法律です。

建物を建築・利用する際に確実に守る必要があります。

建築基準法の内容は、建物に関する多岐にわたりルールが定められています。

 

その中でも・・・

物件売却でよく耳にする項目についてお話します!

 

【接道義務】

接道義務という言葉を聞いた事があるのではないでしょうか。

住宅などの建築物の敷地は「幅員4m以上の道路に2m以上接しないければならない」と規定されています。

これは、住民の快適な生活の実現や、災害時にも避難経路や消火活動の場所を確保する為に定められています。

これを満たさない間口の敷地では原則として建築確認を行う事ができません。

言い換えると、敷地に接している道路が「建築基準法で認められた道路」でないと建替えが出来ないという事になります。

物件を購入する際は、接している道路についてよく調査し納得した上で購入を進めましょう!

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お困りの不動産がございましたら、お気軽に弊社までお電話くださいませ!

グリーンのスタッフが全力でサポートいたします(^^)

あなたからのお電話をお待ちしております!!

 

オトクに収益物件を売れる!買える!株式会社グリーンです! (green-corp.co.jp)

 

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