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低稼働の土地の売却はグリーンにお任せ!【大阪市北区】

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おはようございます!株式会社グリーンです♪

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★本日のコラム★

今回は民法の「弁済」についてお話します。

債務に関しては、原則として第三者が弁済する事はOKです。

ただし、債務者本人が弁済を拒否した場合は以下の立場しか弁済が出来ません。

弁済OK:正当な利益を有する第三者

例:物上保証人・抵当不動産の第三取得者

弁済NG:正当な利益を有さない第三者

債務者の親・兄弟・子供

代位弁済

弁済をした場合、立替金を債務者に請求をする事ができます。これを求償といいます。

上記で説明した「正当な利益を有する第三者」が弁済したが、債務者が求償に応じない場合は、正当な利益を有する第三者は債権者の権利(例えば抵当権)を実行し弁済したお金を回収する事ができます。

この弁済の代位は正当な利益を有する第三者の場合債務者へ通知や承諾は不要です。

正当な利益を有しない第三者の場合債務者へ通知や承諾は必要です。

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