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【大阪市住之江区】再建築不可の物件でも手放す方法はあります!

ただいま、大阪市住之江区・大正区・港区周辺エリアの不動産の買取強化中です!

再建築不可物件・ボロボロの文化住宅・半壊したアパート・荒地・雑草が伸び放題の空家・オーナーチェンジ物件・収益不動産・空地・前の道が狭い家・相続賃貸物件・底地・借地・古民家など

お困りの不動産を所有されている方は、まずはグリーンまでご相談ください!

おはようございます!株式会社グリーンです♪

続々と不動産についてのご相談頂いております。

誠にありがとうございます!

グリーンはこんな収益不動産買取ます!

「建替え出来ない家・土地」

「賃貸不動産を相続し運営方法が分からない」

「リフォーム費の捻出が難しい収益物件」など

他社様で一度売却を断られた物件もグリーンが積極的に買取ます!

 

★本日のコラム★

今回は「詐害行為」についてお話したいと思います。

詐害行為

詐害行為とは、債務者が不当に財産を処分したり譲渡したりして、債権者に渡らないようにする行為を言います。

これらの詐害行為に対する権利があります。

詐害行為取消請求権

詐害行為取消権とは、債務者が行った詐害行為を取り消すよう裁判所に請求できる権利の事をいいます。

まとめ

詐害行為という言葉は、宅建の試験でも出てくる時があります!

不動産の売買は高額になり、取引が完了するまで心配が大きいですよね。

今回は詐害行為についてお話しましたが、トラブルを未然に防ぐ為に

まずは信頼できる不動産会社選びが必要です。

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もちろん秘密厳守をお約束致します◎

スピード不動産取引・即現金化はグリーンにお任せくださいませ(^^)/

収益不動産でお困りの方は今すぐお電話くださいませ★

 

オトクに収益物件を売れる!買える!株式会社グリーンです! (green-corp.co.jp)

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