INFORMATION

【大阪・収益不動産】借地上の一棟アパート・文化住宅

 

 

皆様おはようございます。

マイダスの北垣です!!

今月はCM放送後にたくさんのお問い合わせを頂きありがとうございました☆

12月も引き続き不動産買取を強化いたしますのでお気軽に!お問い合わせくださいませ。

マイホーム購入の後、契約を解除したい時の事を書かせてもらいます。

いったん、契約を締結してしまうと自己の都合で契約を解除することはで
きません。

契約を解除したい理由や原因は様々ですが、契約の解除により
違約金の負担が生じるなどの大きな損失が生じることもあります。

解除する際は
十分に検証してから判断しましょう。

買主ができる契約解除の方法

買主が契約を解除できる方法は、取引の状況により異なりますが、次のような方法があります。

① ク-リング・オフによる解除

② 手付金の放棄による解除

③ 解除条件特約による解除

④ 売主の契約違反による解除

⑤ 売主の瑕疵担保責任による解除

⑥ 誤認・困惑による解除

⑦ 詐欺・強迫による契約の取り消し

⑧ 合意解除(話し合いによる解除)

解除したときの
仲介手数料は⁉

「クーリング・オフによる解除」゛解
除条件特約による解除」の場合、媒
介業者は仲介手数料を請求すること
ができません。支払っているときは
返してもらえます。「手付解除」「契
約違反による解除」ゝ暇疵担保責任に
よる解除」の場合は、媒介業者に媒介責任が

ない限り、仲介手数料の支
払義務があります。

(誤認・困惑)
(詐欺・強迫)の場合、そもそも不動産
会社が原因であることが多く、その
場合は手数料の請求権はありません。

現実には、(合意解除)の話合い
による解除が一番多い方法ですが、
解除の原因に媒介責任が何もなけれ
ば、媒介業者に媒介報酬(仲介手数
料)請求権はあります。

次のブログに、契約解除の5つの方法について詳しく

解説していきます。

 

 

次は「借地借家法」に関するコラムです↓

 

 

↓地上の建物を譲渡する場合の土地賃借権の譲渡・転貸↓

たとえば、借地権設定者(地主)がA、借地権者がBである場合、

Bは借地上の建物自体を第三者(C)に譲渡することは自由

しかし、建物だけ譲渡しても、それに借地権がついていなければ(土地が使用できないので)

意味がありません。

そこで、借地上の建物を譲渡する場合には、借地権も譲渡するか、借地を転貸する必要があります。

借地権が地上権の場合には、借地権設定者(A)の承諾なしに地上権の譲渡や土地の賃貸をすることが可能ですが

借地権が土地賃借権の場合には、借地権の譲渡や借地の転貸をするときに、

借地権設定者(A)の承諾が必要です!!!

 

 

 

そのため、Aが承諾しないと、事実上、Bは建物をCに譲渡できません、、、

これだと借地権者(B)にとって酷なので、借地借家法では、

借地権設定者(A)の承諾に代わる裁判所の許可でもよいとしています!

 

 

 

不動産売却を検討されているお客様はお気軽にお問い合わせくださいませ!!

弊社のスタッフが全力でサポートいたします◎

不動産売却に関する査定・お見積もりは無料です!!

お気軽にお問い合わせくださいませ!!

 

 

 

 

担当:北垣(きたがき)

 

14

 

 

古アパート買取専門店

 

記事一覧を見る

まずはお気軽にお電話ください年中無休24時間