皆様おはようございます。
マイダスの北垣です!!
今月はCM放送後にたくさんのお問い合わせを頂きありがとうございました☆
12月も引き続き不動産買取を強化いたしますのでお気軽に!お問い合わせくださいませ。
マイホーム購入の後、契約を解除したい時の事を書かせてもらいます。
いったん、契約を締結してしまうと自己の都合で契約を解除することはで
きません。
契約を解除したい理由や原因は様々ですが、契約の解除により
違約金の負担が生じるなどの大きな損失が生じることもあります。
解除する際は
十分に検証してから判断しましょう。
買主ができる契約解除の方法
買主が契約を解除できる方法は、取引の状況により異なりますが、次のような方法があります。
① ク-リング・オフによる解除
② 手付金の放棄による解除
③ 解除条件特約による解除
④ 売主の契約違反による解除
⑤ 売主の瑕疵担保責任による解除
⑥ 誤認・困惑による解除
⑦ 詐欺・強迫による契約の取り消し
⑧ 合意解除(話し合いによる解除)
解除したときの
仲介手数料は⁉
「クーリング・オフによる解除」゛解
除条件特約による解除」の場合、媒
介業者は仲介手数料を請求すること
ができません。支払っているときは
返してもらえます。「手付解除」「契
約違反による解除」ゝ暇疵担保責任に
よる解除」の場合は、媒介業者に媒介責任が
ない限り、仲介手数料の支
払義務があります。
(誤認・困惑)
(詐欺・強迫)の場合、そもそも不動産
会社が原因であることが多く、その
場合は手数料の請求権はありません。
現実には、(合意解除)の話合い
による解除が一番多い方法ですが、
解除の原因に媒介責任が何もなけれ
ば、媒介業者に媒介報酬(仲介手数
料)請求権はあります。
次のブログに、契約解除の5つの方法について詳しく
解説していきます。
次は「借地借家法」に関するコラムです↓
↓地上の建物を譲渡する場合の土地賃借権の譲渡・転貸↓
たとえば、借地権設定者(地主)がA、借地権者がBである場合、
Bは借地上の建物自体を第三者(C)に譲渡することは自由
しかし、建物だけ譲渡しても、それに借地権がついていなければ(土地が使用できないので)
意味がありません。
そこで、借地上の建物を譲渡する場合には、借地権も譲渡するか、借地を転貸する必要があります。
借地権が地上権の場合には、借地権設定者(A)の承諾なしに地上権の譲渡や土地の賃貸をすることが可能ですが
借地権が土地賃借権の場合には、借地権の譲渡や借地の転貸をするときに、
借地権設定者(A)の承諾が必要です!!!
そのため、Aが承諾しないと、事実上、Bは建物をCに譲渡できません、、、
これだと借地権者(B)にとって酷なので、借地借家法では、
借地権設定者(A)の承諾に代わる裁判所の許可でもよいとしています!
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担当:北垣(きたがき)