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【収益不動産】借地上の一棟アパート・文化住宅

 

 

皆様おはようございます!マイダスの北垣です!!

今月はCM放送後にたくさんのお問い合わせを頂きありがとうございました☆

11月も引き続き不動産買取を強化いたしますのでお気軽に!お問い合わせくださいませ!!

「借地借家法」に関するコラムです↓

 

 

↓地上の建物を譲渡する場合の土地賃借権の譲渡・転貸↓

たとえば、借地権設定者(地主)がA、借地権者がBである場合、

Bは借地上の建物自体を第三者(C)に譲渡することは自由

しかし、建物だけ譲渡しても、それに借地権がついていなければ(土地が使用できないので)

意味がありません。

そこで、借地上の建物を譲渡する場合には、借地権も譲渡するか、借地を転貸する必要があります。

借地権が地上権の場合には、借地権設定者(A)の承諾なしに地上権の譲渡や土地の賃貸をすることが可能ですが

借地権が土地賃借権の場合には、借地権の譲渡や借地の転貸をするときに、

借地権設定者(A)の承諾が必要です!!!

 

 

 

そのため、Aが承諾しないと、事実上、Bは建物をCに譲渡できません、、、

これだと借地権者(B)にとって酷なので、借地借家法では、

借地権設定者(A)の承諾に代わる裁判所の許可でもよいとしています!

 

 

 

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担当:北垣(きたがき)

 

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古アパート買取専門店

 

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