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マイダスの下田です!!
本日は「配偶者居住権」に関するコラムです☆
⇩長年連れ添った配偶者の保護を目的とした制度⇩
配偶者居住権とは、配偶者の住む場所と生活費の確保を目的として、
家の持ち主である夫が亡くなった場合も、配偶者である妻(同居が条件)
が生涯、または一定期間引き続きその家に住み続けることができる権利のことです。
配偶者居住権は、配偶者の居住権の保護を目的としたもので、2018年7月の相続
に関する民法の改正によって制定されたものです。
配偶者が相続開始時に、被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は遺
産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身、または一定期間、そ
の建物に無償で居住することができます。
また、配偶者は自宅での居住を継続しながら、その他の財産も取得できます。
ただし、当該被相続人所有建物が、配偶者以外の者と共有であったときは、適用
されないので注意が必要です。
配偶者居住権の要件と効果ですが
【配偶者居住権の要件】
①配偶者が、相続開始時に被相続人の所有建物に居住していたこと
②遺贈や遺産分割によって、配偶者に配偶者居住権を取得するとされたこと
配偶者短期居住権
配偶者が相続開始時に、遺産に属する建物に居住していた場合は、遺産分割が終
了するまでの間、配偶者短期居住権(使用借権類似の法定債権)を付与し、配偶
者は無償でその建物に住み続けることができます。
居住建物が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄して共有持ち分を有し
ない場合は、居住建物の所有者による消滅請求を受けてから、6ヶ月間は無償で
無償で住み続けることが可能です!
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担当:下田(しもだ)