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【不動産コラム】物件調査あれこれ~その②~

 

 

マイダスの北垣です!毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!

本日1件目に引き続き、物件調査に関するコラムです☆

 

 

「道路の範囲」の調査では、道路境界確定図がある場合は、確定している

道路幅員を現地で照合をして、その箇所に、道路境界標があるかどうかを

調査します!!

この場合は、よく現地を観察して探すことが大切です。

なぜなら、調査対象敷地内の内側に道路境界標が設置されていることがあるから

です。その際は、道路維持管理担当課で、「敷地が道路に出ているのですが、

道路境界査定をしたとき、道路内に出ているブロック塀等の

『工作物撤去に関する覚書』の記録はあるでしょうか」と、質問します!

これは、結果的に、敷地が道路に越境している状態です!!

 

 

「道路の幅員」の調査では、道路境界が確定しているときは、計測した道路幅員

の寸法と道路境界確定図に記載の寸法とを照合して、

おおむね一致しているか確認します!!

 

道路幅員が確定していない場合で道路境界標がある場合、左右の道路境界標が示

す境界点の間の幅員を計測します。

そして、道路境界から敷地後退部分がある場合は、後退部分の寸法を計測します!

この寸法については、建築基準法上の道路として、その敷地後退が有効かどうか

を調査する重要な調査ポイントです。

一方、境界標が見つからない場合は、現況の道路境界塀(敷地の擁壁等)までの間

を現況道路幅員として計測して、記録を残します。

このように、道路の区域が特定されることで、敷地の所有権の範囲が特定できま

す!!

 

 

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ですのでお気軽にお問い合わせくださいませ◎

 

 

担当:北垣(きたがき)

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