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「農家民泊の許可申請」まとめ①

 

 

毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!

マイダスの北垣です☆

本日は「農地民泊の許可申請」に関するコラムです⇩

 

 

 

農家民泊、農家民宿の営業許可は、旅館業法に基づいて行われます。

そのため、基本的には簡易宿所営業の許可申請と同様に、施設がある都道府県(保健所を設置する市、

特別区を含む)の保健所に申請します。

異なる点は、床面積33㎡以下の農家民泊の規制緩和を受けるためには、先に農家民泊の仮登録を

受けることです。農家民泊(農家民宿)は、指定の登録機関に申請し、受付・審査ののちに決定、

仮登録(登録)、登録証・標識の送付となります。

仮登録の場合、仮登録証を持って、簡易宿所の営業許可の申請をすることになります。

この場合の申請の流れは、簡易宿所と同様に、自治体や施設の状況によっても異なりますが、

一般的な許可取得前の流れですが

 

事前相談

 ⇩

許可申請

 ⇩

施設検査

 ⇩

許可

 ⇩

営業開始

 

以上のようになります!!

 

 

⇩事前相談⇩

農家民泊の場合、事前相談の窓口は県の農林水産担当課が最初になります。

相談にあたっては、施設の所在地や図面、建築基準法への適合状況、消防法への

適合状況などが求められることがあります!!

 

本日2件目のコラムに「農家民泊の許可申請」の続きを書きたいと思います

 

 

 

 

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担当:北垣(きたがき)

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