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「農地民泊の許可申請」まとめ②

 

 

皆さま、おはようございます!!マイダスの下田です!

1件目に引き続き「農地民泊の許可申請」に関するコラムです◎

 

 

⇩許可申請⇩

 

許可申請にあたっては、原則として許可申請書、営業施設の図面、

その他自治体が条例などで定めた書類の提出と手数料が必要となります。

申請書類は自治体によっても異なりますが、茨城県の例では

 

 

◎農林漁業体験民宿業に係る施設等の証明願

・登録機関の仮登録証

・建築基準法の用途変更申請書

・消防設備等設置届出書→検査済証

・消防法令適合申請書 → 適合通知書

・農家民宿の開設に係る意見書(市町村に申請)

・旅館業営業許可申請書(施設・構造設備の概要) 

・見取り図(半径300m以内の住宅、道路、学校などが記載されたもの)

・配置図

・各階平面図

・正面図

・側面図

・配管図(客室等にガス設備を設ける場合)

・申請手数料:簡易宿所・下宿営業(2万3000円)

 

 

⇩施設検査⇩

 

消防設備等設置届出書を提出して許可申請後に、消防署の現場検査が行われ、

検査済証が発行され、消防法令適合申請書の提出後、適合通知が発行されます。

この適合通知書などをもって、旅館業営業許可申請書を提出します。

許可申請後、施設が構造設備基準を満たしているかどうかを確認するために、

保健所職員らによる立ち入り検査が行われます。旅館業法で定められている構造設備基準以外に、

自治体が条例で定めた基準も満たす必要があります(農家民泊は緩和あり)。

また、施設完成時に検査済証により、建築基準法に適合した建築物であることを確認します!

(農家民泊は基準緩和)。

 

 

⇩許可⇩

申請時の書類審査と施設検査により基準に適合していることが確認されると、

保健所長より許可が下ります。許可を取得して初めて旅館営業を開始することができます。

申請から許可までの一般的な期間は数週間程度となります。

なお、施設の近隣に学校などの教育機関がある場合、申請の受理後に保健所が意見を

照会することがあり、その場合はより時間がかかります。

 

 

 

⇩営業開始⇩

営業にあたっては、寝具の交換や浴室の清掃などの衛生管理を適切に行うことが

義務づけられています。

衛生管理に関する具体的な基準は各自治体が条例で定めています。

宿泊者名簿の備え付けも義務です。宿泊者が日本に住所を有しない外国人の場合は、

パスポートのコピーの保存も必要となります!!

 

 

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担当:下田(しもだ)

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