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「家屋」の財産評価

 

 

皆さま、おはようございます!!マイダス北垣です!!

毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!!

本日は財産評価の中から「家屋」に関するコラムを書きたいと思います⇩

 

 

建設中の家屋や貸家は、評価額が変わります!

 

家屋は1棟ごとに評価する⇩

家屋は原則として、1棟ごとに価額を評価します。

評価額は、固定資産税評価額と同じで、マンションについても同じで、

固定資産税評価額によって評価を行います。

まだ完成していない、建築中の家屋の場合は、その家屋の費用現価に

70%をかけた金額によって価額を評価します。

また、貸家については、家屋の固定資産税評価額から、借家人の持つ

借家権の評価額を引いて評価するのが基本です!

なお、文化財建造物については、特別な評価方法が用意されているの
で、注意が必要です!

 

 

⇩付属設備などの評価方法は3つに分けて考える⇩

家屋に付属する設備などについては、

◎家屋と構造上一体となっている設備

家屋の所有者が所有する電気設備・ガス設備・衛生設備・給排水設備などで、

その家屋に取りつけられ、構造上一体となっているものです。

これらは、その家屋の価額に含めて評価します。

 

 

◎門・堀・塀・屋外じんかい処理設備などの付属設備

付属建物の再建築価額から建築時から課税時期までの期間に減少した

財産価値相当額など(所定の計算により導かれる)を控除した金額に

70%をかけて評価

 

 

◎庭園設備

庭木・庭石・あずまや・庭池などのことで、その調達価額に70%(課税時期に現

況で取得すると考えた場合の、その財産の価額)をかけて評価

 

 

 

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担当:北垣(きたがき)

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