INFORMATION

「借地権」の評価には何が必要なのか?

 

 

皆さま、おはようございます!!マイダス北垣です!!

11月に入り続々と査定のご依頼をいただいております

たくさんのお問い合わせをありがとうございます!!

 

 

本日は引き続き財産評価「借地権」に関するコラムです⇩

相続した建物が借りた土地の上にある場合は、借地権が評価の対象です!

 

 

借地権は5種類あり、法的規制に違いがある
相続した建物が、借りた土地の上に建っていることがあります。

建物の所有を目的として土地を借りる権利を、借地権といいます!

借地権には、借地権、一般定期借地権、事業用定期借地権等、

建物譲渡特約付借地権、一時使用目的の借地権、の5種類があります!

借地権が原則的な形で、借地借家法の適用を全面的に受けることが可能!

それに対して、借地権以外については政策的な考慮から、同法の規制が

多少緩和されています。

 

 

 

⇩借地権の評価額は士地の評価額に比例する⇩

借地権は、種類に応じてそれぞれ異なった評価をされます。

ここでは、借地権と、一般定期借地権・事業用定期借地権等・建物譲渡特

約付借地権を総称した定期借地権等の評価方法についです!

 

 

まず、借地権の価額は、対象となる土地が更地であると仮定した場合の評価額

(自用地としての価額)に、借地権割合をかけて算出します。

借地権割合は、路線価図や評価倍率表に記載されています。

一般的に、土地の評価額が高くなるのに比例して、借地権の評価額も高くなります!

 

定期借地権等は、同じ方法で評価されます。

相続税の課税時期に借地人に帰属する経済的利益と、その利益の存続期間を

基準に算定した価額によって評価するのが原則です。

ただし、定期借地権等の場合は、定期借地権の設定時と相続税の課税時期とで

借地人に帰属する経済的利益に変化がない場合など

課税上の弊害がなければ別の方法で評価されます!

 

 

 

マイダスでは

他社様では断られてしまった物件も買取可能な場合がございます!

まずはお気軽にご相談!そして無料査定をご利用くださいませ!

あなたからのお問い合わせをお待ちしております☆

 

 

 

担当:北垣(きたがき)

14

 

 

古アパート買取専門店

記事一覧を見る

まずはお気軽にお電話ください年中無休24時間