皆さま、おはようございます!!マイダス北垣です!!
11月に入り続々と査定のご依頼をいただいております
たくさんのお問い合わせをありがとうございます!!
本日は引き続き財産評価「借地権」に関するコラムです⇩
相続した建物が借りた土地の上にある場合は、借地権が評価の対象です!
借地権は5種類あり、法的規制に違いがある
相続した建物が、借りた土地の上に建っていることがあります。
建物の所有を目的として土地を借りる権利を、借地権といいます!
借地権には、借地権、一般定期借地権、事業用定期借地権等、
建物譲渡特約付借地権、一時使用目的の借地権、の5種類があります!
借地権が原則的な形で、借地借家法の適用を全面的に受けることが可能!
それに対して、借地権以外については政策的な考慮から、同法の規制が
多少緩和されています。
⇩借地権の評価額は士地の評価額に比例する⇩
借地権は、種類に応じてそれぞれ異なった評価をされます。
ここでは、借地権と、一般定期借地権・事業用定期借地権等・建物譲渡特
約付借地権を総称した定期借地権等の評価方法についです!
まず、借地権の価額は、対象となる土地が更地であると仮定した場合の評価額
(自用地としての価額)に、借地権割合をかけて算出します。
借地権割合は、路線価図や評価倍率表に記載されています。
一般的に、土地の評価額が高くなるのに比例して、借地権の評価額も高くなります!
定期借地権等は、同じ方法で評価されます。
相続税の課税時期に借地人に帰属する経済的利益と、その利益の存続期間を
基準に算定した価額によって評価するのが原則です。
ただし、定期借地権等の場合は、定期借地権の設定時と相続税の課税時期とで
借地人に帰属する経済的利益に変化がない場合など
課税上の弊害がなければ別の方法で評価されます!
マイダスでは
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担当:北垣(きたがき)