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「任せて良かった」のひと言の為に頑張ります!【大阪府貝塚市】

大阪府貝塚市・泉佐野市・泉南市周辺エリアの不動産買取りを強化中です!!

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おはようございます。株式会社グリーンです(*^-^*)

毎日たくさんのお問い合わせありがとうございます♪

弊社ではまだまだ買取物件を大募集しております!!

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「グリーンに任せて良かった」

      のひと言の為に、精一杯頑張ります!

 お約束します。

1件1件確実に売却出来るように、丁寧に活動することが売りです。

ご売却依頼を頂きましたら、誠心誠意全力をもって活動させて頂きます。

具体的な方法はオ-ナ-様のご希望を尊重します。

「ご近所に秘密で・・・」

「ローンの返済が・・・」

「引き渡しの時期は・・・」等

お客様のご要望に応じた活動をおこないます。

 

 まず「第一歩」踏み出しましょう!!

 

弊社の不動産売却に関する査定・お見積もりは無料ですので

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★本日のコラム★

「情報提供義務」

契約締結時の情報の提供義務個人保証では、保証債務に関する自己の責任を十分に認識しないまま

安易に保証人になる場合が多いといわれています。

そこで、保証契約締結前に保証人が適切な情報を得ることができるように、

賃借人から保証人に対する情報提供の制度が創設されました。

委託を受けて保証を行う個人保証で、賃借人の事業を行うための債務を保証対象とする場合には、

賃借人は自らの財産の状況等の情報を提供しなければなりません。

(改正民法465条の10第1項・3項)

 

履行状況の情報提供義務

賃借人の債務が履行されないと、保証人も賃借人と同様の責任を負います。

保証人が賃借人の債務不履行を知らなければ、遅延損害金が積み重なり、

また、建物賃貸借の契約終了を働きかける機会を失することにもなってしまいます。

そのために、賃貸人から保証人に対して履行状況に関する情報を提供する仕組みが設けられました。

(改正民法458条の2)

賃借人に債務不履行があるかどうか、賃料がどのくらい支払われ、どのくらいの未払残高が

あるのかを知る最も確実な方法は、賃貸人に確かめることであり、賃貸人を通して、

保証人は賃借人の債務の履行状況を知ることができるものとされました。

この履行状況の情報提供義務は、委託を受けた保証に限らず、また、個人保証だけではなく、

法人が保証する場合にも適用されます。

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